無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

36協定 特別条項の設定について

36協定の特別条項付き協定の単位として、1日の設定は必要不可欠になりますでしょうか?
協定届には1日3時間、1か月45時間、1年360時間と設定してありますが、特別条項付き協定の中で
1日〇時間と設定はせず、1か月76.5時間、1年729時間と、1か月1年間の単位の記載だけでも受理してもらえるものなのでしょうか?

投稿日:2018/03/08 15:58 ID:QA-0075332

QAQQQさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日単位での特別条項の設定につきましては義務付けられていません。これは、1日単位での時間外労働の限度時間が定められていないことによるものといえます。

従いまして、特別条項に関わる1日の上限時間の記載無で作成及び届出が可能となります。

投稿日:2018/03/08 21:34 ID:QA-0075348

相談者より

早速のご回答深謝申し上げます。
ご回答いただきました内容を基に進めてまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/09 13:48 ID:QA-0075371大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別条項は、1ヵ月と1年の記載だけで受理されます。
ただし、その場合協定の1日3時間は守る必要があります。
もし、1日の時間も3時間を超えるようであれば、1日についても特別条項で記載する必要があります。
あるいは、次回更新時に1日の上限を見直せば、1ヵ月と1年の記載だけでよろいしということになります。

投稿日:2018/03/09 10:13 ID:QA-0075359

相談者より

早速のご回答深謝申し上げます。

協定届の3時間に引っ張られるものなのですね。
大変参考になりました。
誠にありがとうございました。

投稿日:2018/03/09 13:49 ID:QA-0075372大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
目標設定(定量・定性)のエクセサイズシート

4月〜5月にかけて各会社では目標設定の時期になります。
4月に新入社員になったり、管理職になったりとあらたな立場で、定量目標と定性目標を作成しなければなりません。
しかし、目標管理、定量目標、定性目標を正しく理解しなければ適切な目標設定はできません。
そのためのエクセサイズシートです。
内容を確認し自社の考え方と適合していればどうぞ、考え方の説明用としてお使いください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ