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期限付きの転勤不可社員採用での書面対応について

いつも拝見させていただいております。特に労務面の知識が乏しい私には非常に心強いです。

さて、本題ですがこれまで当社の営業職採用では「全国転勤有」として募集を行ってきました。
しかし、昨今の求職者売り手市場・営業職者の取り合いで全国転勤の縛りを緩めようという
話が出てきています。

その中で先日、最終面接を実施し採用をしようかと思ったのですが、研修中の東京滞在(半年~1年以内)はかまわないが、その後の赴任先を3~5年程度、自宅のある京都または周辺にしてほしいとの希望がありました。

その希望を受入れることは可能との判断ですが、一方で他の社員はすでに「全国転勤有」の条件で入社し、結果を残してきた上での昇格や賞与査定を行ってきたこともあり、今回のケースで

「書面に残す必要があるか否か」で迷っております。

例として「会社命令の転勤ができない間は、他の社員と同様の業績を残していた場合でも昇格は無いものとする。」
などの文言を雇用契約書に盛り込むなどを考えております。

そのようなことは可能でしょうか。また、口頭だけで書面に残す必要性は無いでしょうか。
ご教授いただけると幸いです。何卒、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2018/02/15 21:25 ID:QA-0074916

りゅうG3さん
東京都/HRビジネス(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転勤に関わる内容につきましても当然ながら労働条件となりますので、就業規則と異なる扱いをされる場合ですと雇用契約書に明記される事が必要になります。この度のような労働者側の希望によるものであれば、そうした取扱い自体は特に差し支えございません。但し、公平性の観点から特別に認められる理由を明確に示されるべきといえます。

当事案に限らず、たとえ一時的なものであっても労働条件に関わる約束を口頭で済ますといった対応は後にトラブルを生じる原因となりかねませんので、当然に避けなければなりません。

投稿日:2018/02/16 10:19 ID:QA-0074922

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。
今後、就業規則の見直し等も含め検討して行きます。トラブル回避のためには書面を交わすのが最も有効ということを改めて思いました。

投稿日:2018/02/16 11:56 ID:QA-0074929大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

文書化

ぜひとも獲得したい人材採用ではありがちなことで、各社取り扱いにはお悩みと思います。まずお尋ねの点につきましては、契約が第一ですから文書化されていないものは無いことも同然とされる可能性があります。言った言わないのような低レベルの争いは時間とエネルギーの無駄ですから、労働契約において付加しなければ実効は保証されないでしょう。

問題は他の社員との関係性ですが、こうした特別扱いも珍しくない外資系などは採用条件もその都度違うためほとんど問題になりません。しかし一括採用でなくとも、雇用条件がそろっているような場合は、後で周囲にバレた時にトラブルになることもあります。そこで今回特例で採用したいのであれば、守秘義務も課してはいかがでしょうか。本契約内容を他人に漏らしてはならない旨、採用時に徹底しておくことで少しは歯止めになる可能性はあります。

投稿日:2018/02/16 10:43 ID:QA-0074924

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当社では入社時の条件が画一になっているので誓約書の作成も視野に入れて生きたいと思います。

投稿日:2018/02/16 12:18 ID:QA-0074932大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

転勤義務の有無は、明確に区分、条件差異の就業規則への明記が必要

▼ 雇用難の時期にあるとはいえ、「転勤義務の有無」は、明確に区分し、且つ、夫々に就いての労働条件の差異を就業規則に明記することが必要です。如何なる区分が妥当かは、御社のご判断になります。
▼ 内規や運用による区分は、謂わば、水面下の区分で、恣意的に陥り易く、一貫性、透明性、記録性に欠けるので、採るべき方法ではありません。
▼ 因みに、転勤義務の有無の区分要素としは、基本給に相当する給与に格差を設けることが多いのですが、最初から評価判定や昇格差別などを盛込むのは、正当性に欠けます。
▼ 今後、介護、育児等の社会構造の変化に伴い、単なる休暇や休業で対処しきれなくなる時期が迫ってきています。今まで、「全国転勤有」の従属的・個別的であった「地域限定」が、主たる労働条件となる可能性が大きいこと念頭に対処することが必要だと思います。

投稿日:2018/02/16 11:17 ID:QA-0074926

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
評価判定に関しては現状、査定基準は規程として書面であるわけではないので、その部分をわざわざ書面にする必要性がないことが明確になりました。
そして、最後に書いていただきました状況を踏まえ、地域限定の労働条件を役員に対して提案し検討してもらえるようにしていこうと思います。

投稿日:2018/02/16 12:26 ID:QA-0074933大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

森 謙太郎
森 謙太郎
株式会社パフォーミア・ジャパン 代表取締役

全体で判断するべき

お世話になります。

将来問題となる可能性があるとすれば、他の社員、既存の社員との絡みで生じる不平等感、もしくは、この対象者自身のモチベーションの低下でしょう。

「全国転勤有」の社員は、独身のうちは良いですが、家族を持ち、住宅を購入したり、お子さんの学校の都合などによって、単身赴任を強いられたり、自宅を賃貸や売却に出したり、会社を辞めざるを得なかったりというリスクや苦労が生じます。その報いとして、昇給や昇格を優遇していると思います。

御社の事例の場合、できれば最初からエリア限定採用という枠を設けて、「全国転勤有」の社員と区別して募集をするのが一番確かだと思います。今回はすでに選考が進んでしまい、それができないのであれば、「全国転勤有」の社員が見ても、対象者本人が見ても納得できるような条件を書面に明記しておくのが賢明でしょう。

その条件ですが、事例としてあげられた「会社命令の転勤ができない間は、他の社員と同様の業績を残していた場合でも昇格は無いものとする」は、本人が同意するならもちろんOKです。しかし、これだけだと、特に営業の場合は、おそらく転勤できない期間の対象者のモチベーションは落ちてしまう可能性も考えられます。例えば「特例期間を通して、昇格対象となる水準の10%を超えて上回る業績を出している場合は、転勤可能となった時点で即昇格させる」などの、生産性に対する報酬を提示してあげるのが大切でしょう。

周囲の人たちの感情、候補者自身の感情を尊重して、全体的な決定をしていただければと思います。

投稿日:2018/02/16 11:59 ID:QA-0074930

相談者より

ご回答ありがとうございます。
モチベーションの部分もアドバイスをいただいた部分も含めて役員に話をしてみます。

投稿日:2018/02/16 13:34 ID:QA-0074938大変参考になった

回答が参考になった 0

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