監査役と関連会社の役員
従業員または取締役員が親会社の監査役を兼務することは可能でしょうか。
親子会社ではなく、関連会社の場合は監査役を兼務することは可能でしょうか。
投稿日:2018/02/10 15:11 ID:QA-0074820
- さくらこさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、監査の役割性質上から、同じ会社や親会社の監査役を兼任する事は出来ません。他方、関連会社の場合ですと、特に禁止はされてはいません。
投稿日:2018/02/13 11:22 ID:QA-0074832
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