監査役と関連会社の役員

従業員または取締役員が親会社の監査役を兼務することは可能でしょうか。
親子会社ではなく、関連会社の場合は監査役を兼務することは可能でしょうか。

投稿日:2018/02/10 15:11 ID:QA-0074820

さくらこさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)

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服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、監査の役割性質上から、同じ会社や親会社の監査役を兼任する事は出来ません。他方、関連会社の場合ですと、特に禁止はされてはいません。

投稿日:2018/02/13 11:22 ID:QA-0074832

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