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国内法人在籍で無関係の海外機関に勤務する場合の給与受給方法

国内法人に在籍している者に、今後、当該法人とは無関係(子会社や関連法人等ではない)の非営利の海外基礎研究機関へ長期出張の計画があります。
海外機関は独自のポリシーを有しており、出張者個人に直接給与を支払うことができない制約があり、国内法人に対してのみ給与相当の負担金を送金することができる、と担当者から話をいただいています。
一方、在籍中の国内法人の担当者に「海外機関から国内法人に送金してもらい、出張者当人に給与として支払うことは可能かどうか」を尋ねたところ、「労働基準法(24条)が定める賃金支払いの5原則の2項目、直接払いの原則のため、海外機関から給与を受け取ることはできない」という回答を受けました。
なお、出張期間中の国内法人からの給与は無くなり、出張先からの給与が全てになるという条件が付随しています。
この状況で、国内法人担当者の回答は正しいでしょうか。出張者が国内法人を介して給与を受け取ることはできないのでしょうか。
どうぞご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/02/07 13:25 ID:QA-0074766

*****さん
愛知県/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「在籍出向」の検討が必須

▼ 給与に関し、「先方(海外機関)は、御社(国内法人)に対し支払う」、そして、「御社が本人に直接支給する」ことは、「在籍出向」の場合、広く行われている方式です。
▼ 「先方のポリシー」と「御社の直接払い」は両立します。但し、その為には、長期出張ではなく、在籍出向とすることが必要だと考えます。
▼ 「長期出張」の場合でも、例えば、技術指導等の目的で、両社間で妥当な「対価契約」を締結し、「先方が御社に技術指導料を支払い」、「御社が本人に直接支給する」ことであれば、矢張り、「先方のポリシー」と「御社の直接払い」は両立します。
▼ 然し、長期出張では、御社に指揮命令権が存在するので、先方における本人の業務遂行に大きな支障が生じ、非現実的です。円滑な業務遂行の為には、業務指示権は先方になければなりません。依って、「在籍出向」のご検討が必須だと思います。

投稿日:2018/02/07 21:05 ID:QA-0074771

相談者より

よく理解できました。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/02/08 12:02 ID:QA-0074778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法は日本の法律ですので、国内法人には当然適用されますが、海外の出張先機関には原則として適用されません。

従いまして、海外機関から直接出張者に給与が支給されなくとも労働基準法上の直接払い違反には該当しません。

加えまして、長期であっても出張であれば、指揮命令関係は依然として国内法人にありますし、給与の支払義務も国内法人側にあるものといえます。それ故、逆に出張者が国内法人から給与を受け取られるのが法律上では正しい措置になるものといえます。

尚、給与の実際の費用負担をどちらがされるかについて労働法令上で定めはございませんので、いずれが負担されても違法な措置とはなりません。

投稿日:2018/02/07 22:30 ID:QA-0074772

相談者より

納得いたしました。ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2018/02/08 12:14 ID:QA-0074779大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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