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派遣 事業所抵触日について

事業所抵触日について教えて下さい。
以下で認識正しいでしょうか?


事業所受入期間起算日=派遣会社問わず、派遣先の事業所で就業開始になった日付
          (例)派遣会社A 2015年10月1日~就業開始スタッフあり
             派遣会社B 2017年11月25日~新たに取引開始し、就業開始スタッフあり
      
      この場合、派遣会社問わず事業所受入期間起算日は、2015年10月1日


事業所抵触日=原則3年、起算日2015年10月1日の場合~2018年10月1日にする。
       最大3年ではなく、2015年10月1日~2018年4月1日
       というようなかたちはNG

投稿日:2018/01/25 12:32 ID:QA-0074549

pama25さん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣に関わる抵触日とは、派遣元ではなく派遣先の同一の事業所に関する事柄になります。

従いまして、当事案の場合には異なる派遣元からの受け入れとなりますので、抵触日に達する期間は通算されず、各々別個にカウントされることになります。

但し、異なる派遣元であっても、派遣労働者が同一人物であれば個人単位で3年という制限が適用されますので注意が必要です。

ちなみに抵触日は上限3年ですので、これより短く定める事は可能になります。

投稿日:2018/01/26 09:50 ID:QA-0074572

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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