有期契約期間中の育児休業について
有期契約1年の3年目を2017年12月末に終了する契約社員がおります。11月中にこの契約社員が妊娠していることがわかりました。会社は契約を更新することを検討中で本人も仕事を続ける希望です。
2018年1月から1年の契約更新(4年目)をする場合に4月から産休に入ります。出産予定日は6月です。その後育児休業の申請があった場合に育児休業中に契約が終了します。産休・育休を取得することにより契約を更新しないことは不利益な取り扱いとなるので2019年1月からの契約(5年目)は育児休業中でも更新しなくてはならないのでしょうか。5年目の契約更新をしないことは可能でしょうか。
また、育児休業の給付を受ける資格は1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと、となっていますが、当社の契約書には現在更新について「会社の必要性、業績、本人の能力等を考慮して決定する」となっています。この条項が付いた4年目の契約(2018年12月終了、子供は6か月)で育児休業給付を受ける資格はあるでしょうか。
実は現在会社の状況は業績について厳しい状態で本社から契約社員の勤務する支社について経費削減等の措置を実施するように指示が出ています。(支社は10名の小さい所帯です。)産休、育休中に代替要員を短期で雇用すればその社員については人員削減は可能ですが、勤務はできないものの5年目の更新をして5年目の途中で1歳となり復職、5年を満了すると無期雇用となる権利が発生します。そうなると人員削減の対象とするのが困難になると考えています。
このように4年目から5年目にかけて育児休業となる場合にはどのような対策ができるでしょうか。
なるべく本人の希望に沿いたいと思う一方で労働関連法による規制で余剰人員を抱えなくてはならない可能性があり悩んでいます。
投稿日:2017/12/21 11:19 ID:QA-0074081
- ミミズクさん
- 東京都/その他金融(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り産休・育休を取得することにより契約を更新しないことは不利益な取り扱いとしまして違法な措置となります。従いまして、そうした理由で契約更新を拒否することは出来ません。
しかしながら、更新の判断基準につきまして「会社の必要性、業績、本人の能力等を考慮して決定する」とございますので、育児休業前における出勤中の状況を見られた上で当該基準に従って更新されない措置について可能とはいえるでしょう。但し、基準がやや抽象的ですので、トラブルとなった場合には別の意味で更新拒否の有効性が問われる可能性もありえますので、慎重に判断されることが必要です。
また、最終的に更新されなかった場合でも現時点で更新の可能性がある以上、有期雇用であっても雇用契約が無くなると決まっていることにはなりえませんので、育児休業給付を受ける資格がございます。
投稿日:2017/12/21 20:25 ID:QA-0074102
相談者より
回答ありがとうございます。育児休業給付が受けられるように契約書を考慮し、5年を超えて更新できないことを説明しようと思います。
投稿日:2017/12/22 22:01 ID:QA-0074125大変参考になった
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