36協定を超えた時間外労働について
いつも適格なアドバイスをありがとうございます。
最近労務担当になった者です。
当社はの36協定は特別条項なしの月45時間、年360時間ですが、
360時間を超えた場合は、振替休日で消化するような内規があり対応しているようです。
時間外、深夜、休日の割増賃金を支払っているのであれば、問題ないのでしょうか?
特別条項を結ぶべきなのか検討中であり、ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2017/12/20 13:07 ID:QA-0074066
- みんこさん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、振替休日制度につきましては内規ではなく就業規則に明記される必要がございます。
加えまして、その場合でも振替休日によって適用外の扱いが認められるのは、36協定上の休日労働のみになります。法定外休日や通常の時間外労働につきましては、他の日や時間に振替をされたとしましても時間外労働から除外されることにはなりえません。
従いまして、ご文面のような場合ですと、特別条項を定めて運用することが不可欠といえます。
投稿日:2017/12/21 17:45 ID:QA-0074094
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