会社カレンダーの設定について
いつも明確な回答ありがとうございます。
弊社では来期のカレンダーを作成しておりますが、
従来はお得意様のカレンダーに合わせた会社休日を設定しています。
(土日とGW・盆・年末年始)
しかしながら、生産部門で問題提起があり、
生産部門で振替休日や祝日に有給休暇で休むものが多く、
その製造ロス分を休日出勤等で調整している、とのこと。
そのロスを減らすために、
例えば、特定の部門・部署を同月内で公休数を調整することは問題ないでしょうか。
<イメージ>
特定の部門や部署、チームのみ土曜日を出勤日とし、
振替休日・祝日の月曜を公休日とする、のようなイメージです
その場合に行うべきこともお教え頂ければ幸いです。
投稿日:2017/12/11 20:53 ID:QA-0073925
- ****さん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則及び雇用契約書で定められた休日付与(日数・曜日等)の範囲内であれば変更する事に問題はございません。
そうした範囲内を超える変更(例えば、土曜休日と定められているところを他の曜日等に変更)であれば、雇用契約に反する措置になりますので、会社側での一方的な変更は出来ません。当人の同意を得た上で規則及び契約書の変更もされ実施される事が必要といえます。
投稿日:2017/12/12 09:24 ID:QA-0073934
相談者より
さっそくのご回答、いつもありがとうございます。
就業規則上で、”休日は別に定める当社カレンダーによる”、としており
土曜・日曜を指定しているわけではありません。
となれば、労働基準法、会社カレンダー、および36協定上に定められている通り、
1週間40時間以内等のルールを守れば
労働組合との協定でことが足りる、という認識でよろしいでしょうか。
つまり労働基準監督署への届け出や、
別途個別面談を行い合意を得る必要等はない、という認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2017/12/12 09:58 ID:QA-0073937大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、就業規則等の労働契約の内容として定めたものでなく、定期的に作成される勤務カレンダーで定められた内容の変更ということですので、ご認識の通り変更されても差し支えございません。
投稿日:2017/12/12 11:19 ID:QA-0073940
相談者より
さっそくのご返信ありがとうございます。
とても分かりやすくご対応頂きました。
投稿日:2017/12/12 11:48 ID:QA-0073942大変参考になった
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