賞与振込先を変更したがる社員
専門家のアドバイスをお願いする、というよりも、一般にどうなさっているのか、傾向をうかがう内容かもしれませんが、よろしくお願いします。
ときどき、退職金、および賞与を受け取る際に、通常の給与振込先とは違う銀行口座を指定したがる社員がいます。もちろん社員本人名義の口座なのですが、退職金、賞与を受け取ったことを家族(配偶者)に隠したい、という意図が明らかです。(そのように理由を説明する者もいます。)
社員のヘソクリつくりに協力するために、会社がいちいち振込み口座変更の手続きをする筋合いはないと思うのですが、単に「振込口座の変更」を依頼されれば、断る根拠もないとも思います。こういった依頼を拒否する明らかな理由(根拠)はないのでしょうか?
投稿日:2007/02/01 15:07 ID:QA-0007388
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、賃金には「通過払いの原則」がありますので、口座振込みをする為には、その前提としまして、「本人の同意により本人指定の口座への振込み」で無ければ認められません。(※退職金については一定の条件で小切手支払も認められます。)
従いまして、理由がどうあれ、本人が指定した振込先口座への支払を拒否し希望しない別の口座へ振り込むことは違法行為となってしまいます。
勿論、他に断る法的根拠もございません。
尚、こうした法理は別にしましても、貰った退職金・賞与等を従業員がどう使うかは基本的に当人の自由であり、まして従業員の家庭内の問題に会社が首を突っ込むことは従業員のプライバシーに介入する越権行為といえます。
それがたとえ善意であったとしても、会社として対応することは明らかに間違っていますので、注意されるべきでしょう。
投稿日:2007/02/01 21:23 ID:QA-0007392
相談者より
投稿日:2007/02/01 21:23 ID:QA-0032980参考になった
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