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役員就任後の早期退任にあたっての失業給付について

従業員が役員就任後、1年以内に退任となった場合、役員就任日を従業員としての離職日とし、失業給付を受給できるでしょうか。

投稿日:2007/02/01 13:14 ID:QA-0007382

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該役員の方が就任と共に従業員の身分を失っていればその時点で「離職」となりますので、役員を退任後に求人の申込を行い失業状態と認定されれば、保険加入期間等他の条件を満たしている限り残りの受給期間(=離職の翌日から1年間)内の受給は可能といえます。

但し、役員期間中の職務が実質労働者と同様であれば離職とは認められない可能性もありますので、実態判断を伴うものであることにご注意下さい。

投稿日:2007/02/01 20:56 ID:QA-0007391

相談者より

 

投稿日:2007/02/01 20:56 ID:QA-0032979大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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