アルバイト紹介料制度について
お世話になります。
人手不足解消の措置として、社内の従業員に知人を紹介してもらい、紹介料を支払うという案を検討中です。これが職業安定法40条に違反することになるのか御相談いたします。
同様の相談があるのは存じ上げておりますし、自分なりにも色々調べましたが、あえて御相談させてください。
制度概要としては、以下の通りになります。
(1)アルバイト募集にあたり、社内の従業員(アルバイト)に知人を紹介してもらい、採用が決定した時点で10,000円、採用されたアルバイトが一定期間継続勤務したらさらに10,000円を支払う。
(2)紹介料は給与として支払う。
(3)当該内容は就業規則に直接規定せず、契約書に明記する。
(2)の趣旨は、職業安定法40条の「・・・その被用者で当該労働者の募集に従事するもの・・・に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合・・・を除き・・・」という規定を念頭に、給与として支払うのであれば職業安定法40条違反にはならないという認識が前提です。
しかし、単に知人を紹介してもらうという行為に対する支払いに業務対価性が認められるのでしょうか?
当然、従業員には本来業務に従事してもらう必要があるため、勧誘活動は休日などの業務時間外に行ってもらうことになりますが、それでも業務と言えるのか疑問です。
それとも、職業安定法40条の「賃金」とは業務対価性を問わず、単に就業規則に「賃金」として規定していれば足りるということなのでしょうか?
(3)の趣旨は、就業規則に「手当は契約書に定める」という規定があるので、就業規則の変更は必要なく個別契約書に明記すればよいという認識が前提ですが、この取り扱いで問題ないでしょうか?
以上、ご回答をいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/30 21:21 ID:QA-0073752
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、たとえ賃金であっても例えば家族手当等のように勤務時間内での具体的な業務遂行と直接関係していないものもございます。従いまして、この点につきましてご懸念による職業安定法違反には該当しないものといえます。
但し、当該手当も含めいわゆる諸手当につきましては、該当者には全て適用される限り賃金等の労働条件である事に変わりございませんので、個別契約書への委任規定のみならず就業規則においてもその内容について記載されるのが妥当といえます。勿論、賃金規程等の別規程とされることでも就業規則の一部とみなされることから差し支えはございません。
投稿日:2017/12/01 11:25 ID:QA-0073765
相談者より
お世話になります。
ご回答、ありがとうございます。
ちなみに、「手当は契約書に定める」という就業規則の規定そのものが問題ということで理解したほうが良いでしょうか。
それと、給与とした場合は残業代の単価になるのかということも気になりました。
投稿日:2017/12/02 01:24 ID:QA-0073794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金に関する事項については、その決定、支払い等就業規則の絶対的必要記載事項となっていいますので、個別契約書だけでなく、就業規則にも記載する必要があります。
そうすることで、紹介制度は可能となります。
投稿日:2017/12/01 13:41 ID:QA-0073775
相談者より
お世話になります。
ご回答、ありがとうございます。
ちなみに、「手当は契約書に定める」という就業規則の規定そのものが問題ということで理解したほうが良いでしょうか。
それと、給与とした場合は残業代の単価になるのかということも気になりました。
投稿日:2017/12/02 01:25 ID:QA-0073795大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ちなみに、「手当は契約書に定める」という就業規則の規定そのものが問題ということで理解したほうが良いでしょうか。
― ご認識の通りです。制度として具体的な運用内容まで決まっている以上、就業規則で定める事が求められます。
「それと、給与とした場合は残業代の単価になるのかということも気になりました。」
― いわゆる臨時に支払われる賃金に該当しますので、残業代(割増賃金)の計算の単価に含める必要はないものといえます。
投稿日:2017/12/02 09:18 ID:QA-0073796
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/01/09 14:06 ID:QA-0074277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
紹介料制度の4ポイント
▼ 結論的には下記4事項がポイントとなります。
① 本制度は、労基法第6条(中間搾取の排除)の対象外行為である。
② 同制度は、職安法第条40条(報酬の供与の禁止)に該当しない。
③ 但し、制度内容を、就業規則に記載、労基署への届け出が必要である。(同法89条-9)
④ 報奨金は、給与ではなく、一時所得である。
投稿日:2017/12/03 12:15 ID:QA-0073798
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/01/09 14:06 ID:QA-0074278大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。