無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

大学の非常勤講師についての任期法の適用

いつもありがとうございます。
大学任期法の改正により、労契約法の第18条第1項の適用に関して5年から10年になったことから、多くの大学の非常勤講師について任期制を導入し、5年の無期雇用を10年に回避することが行われているようです。
しかし、任期制を導入するにしても、単純な雇用契約を任期制と称して適用しようとするものが多くの私立大学で行われているような気がしてなりません。大学任期法の趣旨とは程遠く、任期法第4条第1項の第1号から第3号に該当するといえるものが本当にあるのか疑問です。(1)本当は該当しなくても、任期に関する規程をさだめ、任期雇用として扱うことを明示すれば、もはや任期雇用であると言い切ってよいものでしょうか。しかし、裁判等になった場合は、任期制の否定も行われるのではないかとも思います。
(2)さらに、制定が平成28年4月1日で施行も平成28年4月1日の任期規程で、平成25年4月1日以降の期間について10年とする、などという平成25年4月1日以前に任期制を導入しているとは思えない場合についても労働契約法の特例を利用しようという大学が相当あるようです。こんなことが可能でしょうか。

以上2点について見解をおきかせください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/11 15:11 ID:QA-0073435

担当416さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード