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育児休業終了日の変更について

2月下旬に育児休業終了日を迎える社員がいますが、年度の途中の保育所入所は難しいとの連絡を受けました。

2月入所が出来なかった場合、育児休業終了日の繰り下げ変更となりますが、変更後の終了日についてどのようにすればいいのか考慮しております。

育児休業終了日の繰り下げ変更は原則として1歳~1歳6ヶ月の間で1回、1歳6ヶ月~2歳の間で1回とされています。

恐らく4月には入所できるだろうとのことですが確証はありません。

上記社員については、育児休業終了予定日を8月下旬に変更可能ですが、4月に入所できた場合の繰り上げ変更については規定がありません。
とはいえ、終了日を4月に変更として入所できなかった場合、原則として再度の繰り下げ変更はできないよう規定されています。

特例として、2回の繰り下げ変更を認めるのが良いのか、繰り上げ変更を認めるのが良いのか、もしくは他に良案がありますでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2017/10/31 11:01 ID:QA-0073204

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業終了日の繰り下げについては各々の期間で1回のみですが、繰り上げについては特に法令上定めがございません。つまり、繰り上げについては法的義務はないものの会社が任意に認めることが可能となります。

従いまして、4月の保育園入所が確実とまではいえない状況であれば、取り敢えず8月下旬までの育児休業期間とされた上で、入所が確定した段階で繰り上げを認めるといった措置を取られるのが妥当といえます。

投稿日:2017/10/31 12:18 ID:QA-0073210

相談者より

ご回答ありがとうございます。

2月で入所できない場合は8月まで期間変更し、入所次第繰り上げを認める方向で対応するようにします。

繰り上げ変更については育児休業規程に記載しないで都度、社員との話し合いで決めるという運用方法で良いのでしょうか?

投稿日:2017/10/31 13:35 ID:QA-0073213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社側にも、代替要員等の業務上の都合がありますので、法律上は、繰り上げは認めなくてもいいということになっています。また、繰り下げはそれぞれ1回限りとなっています。

繰上げについては、逆にいえば、認めてもいいわけですから、そこは本人との話し合いになります。4月入所できた場合には、双方、復帰することを望んでいるのであれば、そのように運用することは問題ありません。

投稿日:2017/10/31 12:47 ID:QA-0073211

相談者より

ご回答ありがとうございます。

繰り上げ変更については、認める認めないそれぞれのケースが出てくると思いますが、育児休業規程には記載しないで都度、社員との話し合いで決定するという運用方法で良いのでしょうか?

投稿日:2017/10/31 13:37 ID:QA-0073214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、そのような運用で差し支えないものといえます。規定化されますと、常に繰上げを検討しないといけなくなってしまいますので、個別案件に沿って都度柔軟に対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/10/31 14:02 ID:QA-0073217

相談者より

再度のご回答ありがとうございます。

規定化せずに、社員の希望と会社の状況により個別に対応するようにいたします。

ありがとうございました。

投稿日:2017/11/02 14:30 ID:QA-0073270大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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