旅行中に起きた天災による遅刻について
台風(天災)による遅刻について相談です。
当社では台風や天災などによって
公共交通機関が遅れる場合、遅延証明書を提出すれば
遅刻なしの出勤扱いとしております。
しかし、今回は従業員が旅行中に台風にあい、自宅から出社ではなく
旅行先から帰ってこれず、遅刻をしてしまう場合がありました。
これまで前例がないのですが
こういった場合はどのように処理をするのが一般的なのでしょうか?
可能性として考えているのは下記です。
・遅延証明書の提出があれば、遅刻なしの出勤扱い
・旅行先からの出社なので、遅刻扱い
個人的には後者のように思いますが、いかがでしょうか?
無知なもので恐縮ですが
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/10/23 15:59 ID:QA-0073069
- toripanndaさん
- 愛知県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、旅行の具体的状況によるものといえます。
例えば、旅行から戻るのに十分な時間的余裕や天候の見通しがあったにもかかわらず、思いがけない天災があった場合ですと、通常の通勤時の天災による遅延と同様の性質と考えられますので、そうした状況が何らかの形で立証出来るようでしたら、遅刻扱い無とされるのが妥当といえるでしょう。
これに対し、この度のような台風の接近が大きく報道されている中で進路となりえる地域へ出かけ、交通機関に影響が出る可能性が十分にある中で早めに戻るといったこともせずその結果遅れて出社したような場合ですと、当人の対応の甘さが原因ともいえますので遅刻扱いされても差し支えないものといえるでしょう。
つまり、客観的に見て本人側での遅延に対する予測と対応が可能であったか否かによって判断されるべきといえます。
投稿日:2017/10/23 22:47 ID:QA-0073073
相談者より
内容理解できました。
コメントありがとうございます。
投稿日:2017/10/24 08:55 ID:QA-0073077大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
遅刻
貴社業務に起因する理由ではなく、本来避け得る方法があるもの(荒天時に旅行しないなど)ですので、一般的な遅刻扱いで良いのではないでしょうか。特に懲罰規定にうたわれていなければ、単純にノーワークノーペイで勤務時間に算定しないだけで良いかと思います。
投稿日:2017/10/24 01:07 ID:QA-0073076
相談者より
内容理解できました。
コメントありがとうございます。
投稿日:2017/10/24 08:55 ID:QA-0073078大変参考になった
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