転居費用について
交通費の支給額を軽減するためスタッフの転居を進めて行きたく思っております。
交通費を抑えられる会社近郊への引っ越しには引っ越し費用として会社から
14万ほど補助を出して促したいと思っております。
14万の根拠としましては
・道内で単身者であればどこの引っ越し業者も4万程度
・礼金等の支出分もある程度補填しないと越してはこない。
家賃相場が駅近郊だと4万~と割高
敷金礼金大体1~2か月だということなので
転入時費用としては家賃1ヶ月と足して17万と高額になること。
以上から引っ越し代のみの補助だと引っ越しを促せないと思い
引っ越し代4万+補助で10万はつけようと思いました。
これらは非課税で行けますでしょうか。
またこれらは常識的に考えておかしいでしょうか?
自分はかなり物を知らないので教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/09/27 10:05 ID:QA-0072662
- サボリーマンさん
- 北海道/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
引越し代の会社負担
福利厚生費となる要件としては、
①支給対象者が客観的・合理的基準で選定されているか
希望者に支給したりすると給与となります。また役職者を優先するのも給与とみなされやすくなります。支給対象基準を文書で明確にするのが望ましいです
②支給額が妥当であること
実費を大きく超える額を支給すると給与とみなされやすくなります。
金額の算定根拠 引越代4+家賃4+敷礼8=16
でいかがでしょうか?それぞれの平均値が妥当であること
支給基準案と金額根拠資料を持って所轄税務署に相談してください。
投稿日:2017/09/27 11:41 ID:QA-0072666
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは文書化して根拠をしめし相談ということですね?
やってみます。
ありがとうございます
投稿日:2017/09/27 13:47 ID:QA-0072670大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
バランス感覚を著しく欠いた発想
▼ 先ず、「居住、移転」の自由は、「職業選択」の自由と共に、憲法に保証された権利です。勿論、当事者間の合意があれば、阻害要因とはなりません。
▼ 雇用関係において、この保証権利に制限を加えるには、転勤などの合理的理由とそれを記載した就業規則が必要です。
▼ ご相談の「支給交通費(通勤費)の負担軽減目的」で「居住地を変更させる」というのは、そもそも、バランス感覚を著しく欠いた発想です。「常識的に考えておかしい」・・その通りです。
▼ それでも、強行すれば、経営に必要な経費と考える人はゼロでしょうし、所要経費として非課税扱いになる訳がありません。
投稿日:2017/09/27 11:47 ID:QA-0072667
相談者より
ありがとうございます。
一応ですが、
・もちろん希望者のみに支給すること。
・転居させるというよりは一人暮らししたいけどお金がない子、今の場所より近くに引っ越したい子、現状交通費を上限35000円で支給しておりますが足が出ている子もおります。
以上の要件に合えば会社とメリットが一致するので会社からも補助を出せばより引っ越し意欲につながるかなと。
強行すれば・・・とありますが制度自体そこまでおかしいのでしょうか?
投稿日:2017/09/27 13:45 ID:QA-0072669参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、転居費用に関わる給与所得課税につきましては、「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」については非課税になるものと示されています。
但し、ご文面の住宅補助に当たる10万円部分につきましては、会社が移転を促進させる為に支給されるものになりますので、通常必要なものとは認められない可能性が高いようにも思われます。
所轄の税務署の判断にもよりますので、事前に税務の専門家である税理士にご相談された上で補助内容の位置付け及び金額の設定をされることをお勧めいたします。
投稿日:2017/09/27 17:42 ID:QA-0072678
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先のご回答いただいておりました先生の例に倣って
引っ越し代4万+敷礼8万+初月家賃4万
それを上限として一括支給or実費支給
で対応しようと思うのですがどうでしょうか。
投稿日:2017/09/28 15:06 ID:QA-0072695大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
バランス感覚を著しく欠いた発想 P2
強行されるのは御社のご自由ですが、会社の政策として「通勤手当の削減目的」で「居住地を変更させる」というコンセプトは理解し兼ねるということです。転勤でもないのに、補助まで出して転居させるなどの事例は聞いたこともありません。個人の転居に介入すること自体「おかしい」のは当然でしょう。
投稿日:2017/09/27 21:23 ID:QA-0072682
相談者より
あのー、強行強行言われますが誰が無理やり押し付けると言ったのか理解できません。
転居させるではなく「あくまで引っ越しの意思があるスタッフの背中を押せる制度の策定です。」
誰が交通費の自己負担を喜びましょうか。
自己負担しているスタッフが近くに越してきたいと
思うが出費は難しい。そういうスタッフや通勤時間に悩んだり、実家を出て一人暮らしをしたいと思っているスタッフに向けた制度ととらえてほしいのですがそれでも「強行すれば・・・」と言われてしまうのでしょうか?
投稿日:2017/09/28 11:29 ID:QA-0072688参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
バランス感覚を著しく欠いた発想 P3
▼ そもそも、転勤でもないのに、「通勤費を抑えたいから、補助を出してくれ」と社員から要求があったのですか? それとも、ご担当者のお考えですか?
▼ いずれの場合であれ、個人の事由による引越しに対する援助をするなら、低利融資等等で対応すべでしょう。その場合でも、貸付金制度を設定することが必要です。
▼ まあ、ご意見が変わらなければ、このQ&Aは、続ける意味はないと思いますので、打ち切りましょう。他のソースでご相談下さい。
投稿日:2017/09/28 12:26 ID:QA-0072691
相談者より
たぶん何か意図が伝えられずに不快にさせてしまったようですね。申し訳ございませんでした。
一つ一つ回答いただきありがとうございました。
投稿日:2017/09/28 15:03 ID:QA-0072694参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、あくまで他の専門家の方のご意見ですので、こちらでのコメントは差し控えさせて頂く旨ご了承下さい。貴社自身でご判断頂ければ幸いです。
内容につきましては人事労務というよりは税務面での問題ですので、先の回答でも申し上げました通り、判断が難しいようでしたら税務の専門家である税理士にお尋ねされた上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2017/09/28 15:21 ID:QA-0072696
相談者より
ご回答再度ありがとうございました。そのように致します。
投稿日:2017/09/30 09:58 ID:QA-0072722大変参考になった
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