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在籍出向時のマージン(利益)の考え方

下記の関係にて初めて在籍出向の契約を締結しようとしています。マージン(利益)を発生させて良いか、また課税に対してご教授いただければ幸いです。何卒宜しくお願いいたします。
①弊社出向元、お客様出向先(資本関係、提携等無し)
②従事者に対しては出向元が給与として支払う(基本給+保険関係+交通費+役職手当)
③出向先が出向元へ支払う(本人給与分+マージンとなる額)非課税

上記の様な契約に関して下記のご相談がございます。

③に関して全体金額70万(給与60万、マージン10万)という内訳です。
給与部分は非課税となると思いますが、マージン部分は売り上げ計上すれば課税対象となりませんか。

マージン部分が非課税とした場合、損金補填、寄付金の様になり説明を求められるような気がしますが・・・
出向先は非課税で全額支払いたいようです。

マージン部分を課税、非課税とした場合の違法性、処理の仕方などをお教えいただければ幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。

投稿日:2017/09/20 09:42 ID:QA-0072575

KOTAさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「応益負担の原則」に基づく処理が重要

▼ 在籍出向の場合の目的は多岐に亘りますが、人件費を中心とする出向に係わる経費の負担方式には、然るべき合理性が要求されます。具体的には、出向先・出向元間の「応益負担の原則」に従います。極端な事例を下記引用致します。
▼ 出向目的が、「高度な技術指導型」なら、出向先が、出向元給与全額、又は、加算した金額を負担、「出向社員教育型」なら、逆に、出向元給与を負担せず、逆に、受入出向料を出向元に請求する場合もあり得ます。
▼ 従い、場合に依っては、出向元・出向先間の負担割合が、合理性を著しく欠く場合は、「応益負担の原則」に反するものとして、税務上、法人間に、寄付、贈与として処理することが必要になります。尚、出向者の給与には給料・賞与も含まれることをお忘れなく・・・。
▼ ご相談に戻りますが、出向先は、全額人件費として損金処理が可能ですが、出向元では、差益分は、恐らく雑収入として課税対象になると思います。税理士さんに確認にしてみて下さい。尚、「マージン」という用語は、派遣等の商行為のイメージに繋がり易い為、飽くまで「出向差額」なる用語が好ましいでしょう。

投稿日:2017/09/20 11:47 ID:QA-0072582

相談者より

大変参考になりました。誠にありがとうございます。

投稿日:2017/09/20 11:58 ID:QA-0072583大変参考になった

回答が参考になった 0

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