従業員の労働時間の適正把握について
いつも大変お世話になっております。
タイトルの件について、ご相談させてください。
現在当社では、生産ライン業務従事者の労働時間をタイムカードで管理しています。
その際、残業時間については30分単位の指示とし、生産ラインからタイムカード打刻機までの移動時間は労働時間としてカウントしていません。
(例えば、17時から17時30分まで残業を指示し、作業者は17時30分まで作業に従事。その後、タイムカード打刻機がある場所まで3分歩き、17時33分に残業30分として打刻)
本来、こういった場合には、移動時間3分も労働時間に含めなければいけないものなのでしょうか。会社としては労働時間の認識はないものの、法的にNGであれば対応を検討しなければなりません。
もし含まれるのであれば、タイムカード打刻機を増設するなど設備投資も考えておりますが、まずは今一度、法的な決まりを確認させて頂きたく、今回ご相談させて頂いた次第です。
何卒ご確認頂きますようよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2017/08/29 20:51 ID:QA-0072243
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
移動時間は労働時間に含める必要はないが、乖離時間の挙証責任は会社に
▼ 使用者は、労働時間の把握義務を負っていますので、何らかの方法で実労働時間を管理し、時間外労働の時間も含めて把握しなければなりません。タイムカードによる労働時間管理は会社指定方式なので、打刻と実労働の開始・終了の時間差を証明する必要があります。
▼ 労基署も、何分までならOKといった明示は行っておらず、裁判例も「タイムカードに記載された出勤・退勤時刻と就労の始期・終期との間に齟齬(不一致)があることが証明されない限り、タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって実労働時間を認定する」としており、デジタル的線引きは見当りません。
▼ 然し、労基署が十分理解しているかどうかは解りませんが、社会的通念として主張できる為には、次の2点が必要かと思います。
① 5分程度の看做し乖離はセーフだが、10分程度ではイエローカード
② 定期的(1~2週に1回程度)に、監督者によるタイムカード等の記録と実労働開始終了時刻間の乖離の有無確認
▼ 話は前後しますが、移動時間3分は労働時間に含め必要はありません。因みに、生産ライン業務では、ベルトコンベアーの流れに応じて働いているブルーカラー等の場合は、ホワイトカラーと違って、ロス時間が少ないと考えられますから、御社の場合、「乖離の管理」面では、恵まれた状況にあると思います。
投稿日:2017/08/30 11:25 ID:QA-0072253
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/08/30 12:03 ID:QA-0072256大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働時間管理がタイムカードだけ、あるいはそれが主ということであれば、タイムカードの打刻時間により、1分単位で労働時間ということになってしまいます。
一方、タイムカードは参考であり、別に残業指示書などがあり、管理しているということであれば、タイムカードの打刻=労働時間ということになりません。ただし、打刻時間があまりに乖離しているようであれば、使用者は理由等を確認する必要があります。
投稿日:2017/08/30 17:16 ID:QA-0072259
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/08/31 09:12 ID:QA-0072278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちにタイムカードを打刻する時刻が業務終了時刻という事にはなりません。
しかしながら、タイムカード打刻が必須とされており、かつ打刻する場所まで移動が必要という場合ですと、打刻までの時間も会社の指揮命令下に入っているものと考えられます。
従いまして、現行運用ですと、移動の3分間につきましても労働時間と判断される可能性が高いといえるでしょう。このような状況を回避する為には、作業を所定の時刻より3分前に終了させた上で打刻へ移動させるか、またはタイムカード打刻機を作業終了後即打刻出来るような場所に設置される必要がございます。
投稿日:2017/08/30 18:18 ID:QA-0072271
相談者より
大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/08/31 09:12 ID:QA-0072279大変参考になった
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