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契約書 収入印紙

初めてご質問させていただきます。
昨年より、グループ内企業が医療機関中心に人材派遣及び業務委託を業を始めました。派遣先との契約書を交わす際は収入印紙は貼付するのでしょうか?また派遣でも業務委託でも同じでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

投稿日:2007/01/20 08:54 ID:QA-0007198

プールさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人材派遣契約及び業務委託契約に関わる印紙税

■印紙税法は、一言で言うと、「印紙税の納税義務者は一定の課税物件に対し、印紙税法に定める課税標準と税率をもとに、納付しなければならない」と定めています。この「納税義務者」「一定の課税物件」「課税標準」「税率」とは印紙税法別表第1に記載されています。
■ご質問の人材派遣契約及び業務委託契約は、いずれの場合も、通常は、継続的取引の基本となる「契約書」と、その都度発行される「役務を提供することによる対価の受取書」から成るものと推測します。
■前者については、同法第7号の文書(継続的取引の基本となる契約)に該当し、4,000円の収入印紙貼付による納税が必要です。後者は、第17号の1文書に該当すると思われますので、領収書等に記載された受け取り金額に応じて、200円(3万円以上-100万円以下)~200,000円(10億円超)の納税が必要となります。

投稿日:2007/01/20 14:02 ID:QA-0007199

相談者より

大変参考になりました。ご回答いただきまして有難うございました。

投稿日:2007/01/21 15:54 ID:QA-0032912大変参考になった

回答が参考になった 0

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