長時間労働者に対する産業医面談の強制や企業責任について
いつもお世話になります。
当社では時間外労働が単月で100時間以上、もしくは3ヶ月平均80時間以上の社員に対して、産業医面談を受診するよう通知していますが、会社が産業医面談の通知をしたが、受診をしていない社員が1名おります。この場合、会社は責任を問われるのでしょうか?責任を問われるとしたら会社は「受診しなさい。」と命令できるのでしょうか
それとも、安全衛生規則第52条の3第1項に産業医面談は「労働者の申出により行うものとする」とされています。
ということは、法律上は労働者本人の申し出がなければ、産業医面談を実施できない、実施する必要はないということになり、産業医面接を受診するよう通知したところまでで会社は義務を果たしたことになるのでしょうか?
投稿日:2017/08/01 10:14 ID:QA-0071786
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り労働安全衛生法上で義務付けられた産業医面談については「労働者の申出により行うもの」とされています。
従いまして、当人から面談希望の申出がなければ、実施する法的義務まではございません。
但し、法的義務がないという事は実施されなくとも違法措置とはならないという意味ですので、申出がなくとも医師の面談を行う事は何ら差し支えございませんし、むしろ過労リスク回避の観点からしますと当人の申し出有無にかかわらず積極的に面談を実施されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2017/08/01 21:24 ID:QA-0071802
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/08/02 09:16 ID:QA-0071807大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
行政指導に留まり罰則はないが、企業独自で義務化するのは無駄にはならない
▼ 時間外労働が月100時間または2~6カ月平均で月80時間を超えた場合、採るべき措置は次の通りです。
<事業者> ⇒ 産業医による事業場での健康管理についての助言指導産業医が必要と認める場合は、必要な労働者に対する臨時の健康診断の実施とその結果に基づく事後措置の実施
<労働者> ⇒ 産業医の面接による保健指導・産業医が必要と認める場合は、事業者が実施する臨時の健康診断の受診
▼ これ等は、「厚生労働省労働基準局長から各都道府県労働局長宛の通達」(略称・基発)故、法定ではなく、行政指導で、違反に罰則はありません。
▼ 然し、既に、大きな社会問題となっているので、企業独自で、義務化し、受診拒否に対しては、懲戒の定めを就業規則に追加することを検討するべきだと考えます。
▼ 尤も、その前に、企業・労働者自身の、上記限度を超過させない為の自覚努力が欠けていれば、空洞化、絵に描いた餅化してしまいますが・・。然し、近い将来、法制化されるのは必然だと思いますので無為な努力にはならないでしょう。
投稿日:2017/08/02 11:06 ID:QA-0071814
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/08/02 11:15 ID:QA-0071815大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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