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公休日と給与の支払いの関係について

経理人事総務の初心者のため用語の使い方が間違っているかもしれませんが、
分かりやすく教えていただけましたら幸いです。

弊社は給与を15日締めて25日に支払っております。
週休2日のシフト勤務です。

社員が6月21日から産休に入りました。

6月1日から15日までに7日間勤務して、公休日は4日間、有給休暇は4日間でした。
これは特に問題なく、5月16日から6月15日までの給与は通常通り支払いました。

6月16日は有給休暇、17日、18日、19日、20日は公休と記録されていて出勤しておらず、21日から産休に入りました。

7月に支払う給与の計算の仕方について教えてください。
有給休暇の1日分なのか、公休の分も含めて5日分支払うのが正しいのか。
支払うとしたら基本給の日割り計算でいいのか。

どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2017/07/24 23:49 ID:QA-0071685

弁天さん
東京都/美容・理容(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、毎月の賃金支払方法によって異なります。

御社の賃金支払い方法が通常の月給制であれば、公休に関係なく月単位で給与が支払われますので、文面の場合ですと公休も含めた5日分の日割り計算で支払いすることになります。

これに対し、形の上では月給制でも出勤日毎に給与支払が発生するとされており、それを纏めて1か月毎に支払うといった方法であれば、出勤していない公休日は除外されますので有休1日分のみの給与支給となります。

投稿日:2017/07/25 09:34 ID:QA-0071687

相談者より

大変わかりやすくご回答くださり、どうもありがとうございます。
助かりました!

投稿日:2017/07/26 07:51 ID:QA-0071705大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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