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残業の強制について(介護休業法)

お世話になります。
旧特定派遣正社員を派遣しております。
派遣社員の父親が常時介護が必要な状態となり、
介護休業法に基づき残業不可(所定外労働の制限)の申し出(通常50h/月)を行ったところ、
クライアントは「法律上権利は認められておりますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める」という注釈を基に残業を強制してきます。残業の支持は明確に出さないが、残業をせざるを得ない状況に就業者を追い込み、就業者は家庭を犠牲にして残業をしている状況です。
こちらの状況を脱するために、クライアントの説得方法を教えて頂けませんでしょうか。
そもそも注釈はどの程度、クライアントの事情を考慮しなくてはならないのか、もしくは
残業はしなくてはならないならないのか、何卒、ご教示を頂きたくお願い申し上げます。

投稿日:2017/07/21 18:30 ID:QA-0071658

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業の指示命令につきましては派遣先と派遣元との間の労働者派遣契約書及び派遣社員に関する就業条件明示書に沿って行われるものになります。そして、通常であれば、派遣元で時間外労働を認める36協定が締結されているはずですので、その範囲内で派遣先から残業指示がなされることになります。

従いまして、通常であれば派遣先の残業指示に従う義務がございますが、介護休業法で認められた所定外労働の制限の申し出については原則認めなければなりません。

そして、文面の「事業の正常な運営を妨げる場合」については、派遣先における人員配置や業務事情・代替要員の有無といった点から総合的・客観的に判断されることになります。

つまり、明確な具体的基準はございませんが、法の主旨からしましても、相当に限られた局面でしかこうした場合には当たらないと解されるものといえるでしょう。

それ故、当事案の場合にどう判断出来るかまでこの場で確答は出来かねますが、仮に申し出があれば即この文言を持ち出されるのみというような高圧的な対応であれば、派遣先の主張が正当なものであるとは考えにくいと思われます。

対応としましては、実際に所定外労働の制限が不可能な運営事情であるかについて、派遣先担当者に文書で明確に示してもらうのが妥当といえます。権利を主張される以上、派遣先も拒否は出来ませんし、仮に出された説明が十分納得のいくようなものでなければ、あくまで例外に過ぎない「事業の正常な運営を妨げる場合」には該当しないものとして派遣先の主張を却下されるのが妥当といえるでしょう。

話がこじれるようであれば、都道府県労働局に雇用環境・均等室へご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/07/21 23:15 ID:QA-0071661

相談者より

いつも有難うございます。大変参考になりました。

投稿日:2017/08/03 13:14 ID:QA-0071839大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

残業免除は、使用者に課された義務

▼ 介護のための所定労働の制限(残業の免除)は、使用者に課された義務なので、派遣期間中に、その必要が生じても、派遣先に強要することはできないと思います。
▼ 解決策としては、次のいずれかということになるでしょう。
① 派遣先に、義務としてではなく、飽くまで要請として再度、検討を依頼する。
② 残業可能な他の社員を派遣する。
▼ 以上の、いずれも駄目なら、如何ともし難く、期中解約とせざるを得ません。関係派遣契約に途中解約に関する定めがあればよいのですが・・・。

投稿日:2017/07/24 12:05 ID:QA-0071675

相談者より

ご回答有難うございました。まだクライアントとは交渉中ですが、大変参考となりました。

投稿日:2017/08/03 13:15 ID:QA-0071840大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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