オーナーによるセクハラ
わが社は同族経営企業であり、現在の社長は41才の3代目です。今回の相談は2代目の会長72歳による女性社員に対する目に余る行動についてです。
その会長は、若い女性社員を社内で執拗に食事(昼夜)に誘ったり、休日の遠出を誘ったりしています。その会長は普段は車通勤ですが、夜の酒席などがあるときは電車通勤します。その際は、乗り継ぎが同じ一人の女性社員を乗り継ぎ駅、或いは下車駅で執拗に待ち伏せ、追いかけていろんな誘いをするようです。時にはプレゼントのリクエストを聞いたり、一生大事にするとかの言動を弄しているようです。特にその女性に対しては就業中にも内密にメモを渡したりしています。時には宿泊を伴う旅行に誘ったりするようです。
前段で書きましたとおり、同族企業のオーナーであり、社長も若輩。総務の責任者もオーナーを向いており相談できる雰囲気にありません。
この様な状況で、その女性に対するアドヴァイス、或いは総務の一社員として対応方法はどのようにしたら宜しいのかご意見をお願いいたします。
投稿日:2007/01/17 12:48 ID:QA-0007152
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
セクハラの解決するには、いくつかの手順を踏んで解決してみて
はいかがでしょうか。
①セクハラと感じたら、いつ、どこで、誰に、何をされたか、同じ人に
セクハラを受けている人がいたら、その人の名前、その事実があった
ことを知っている人など、まずは日記やメモに残しておくか写真、録音テープ
と取っておくなど証拠を残しておきましょう。
②セクハラをやめて欲しい、別の手段に訴えますと言ったことを相手に伝える
のがよろしいか思います。内容証明郵便を送付するのもよいでしょう。
③最終手段としては、第三者機関や法的手段に訴えるといったことまで
考えておくのも良いでしょう。
ありがとうございました。
投稿日:2007/01/17 19:16 ID:QA-0007158
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談頂き感謝しております。
事案の「セクハラ」の件ですが、結論から申し上げますと、一総務社員の力だけでは如何ともし難い状況といえるでしょう。
勿論、会長の行為が事実とすれば、セクハラに該当する不当な行為であることであることは間違いありませんし、貴殿がこうした状況を見るに見かねて何とかしたいという気持ちは十分理解できます。
しかしながら、貴殿が当該女性社員の為を思い何らかの策をとったとしましても、権限を持つ地位にある方々が全て会長の方だけを向いている限り、それは全てもみ消されてしまい、逆に本人だけでなく貴殿にとっても大きな不利益をもたらすとしか思えません。
従いまして、会社に属する立場としての対応策としましては、まず本人に助言等される前に、少なくとも総務の責任者クラスの協力が得られるよう「事の重大性」を十分に説明されるべきでしょう。
周知の通り、今年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行され、事業主に対しセクハラ防止の配慮が義務づけられます。
従来ですと、当事案のような場合本人が泣き寝入りするケースが殆どでしたが、今では上記の法改正に加え労働者個々のトラブルに対する解決方法も整備されてきており、対応をひとつ間違えば会社の信用は完全に失墜してしまいます(※行政によるセクハラ是正勧告に応じない場合には、企業名が公表されます。)
当該女性社員が本件につきどのように考えているかは存じ上げませんが、もし私がこの問題を相談されるとすれば、間違いなく「公の手段を用いて解決を図る」よう本人に勧めるでしょう。
そうなれば‥会社として最悪の事態も覚悟せねばなりません。
会長が現職であった時代とは全く環境が変わっており、そのことを現社長や会社上層部が認識出来ていないとすれば、企業としてのリスク管理が全く出来ていないと言っても過言ではありません。
有識ある貴殿が、セクハラ防止の重要性を女性社員保護の視点に加え、会社の防衛の視点からも社にて話して頂ければと願っております。
投稿日:2007/01/17 19:45 ID:QA-0007159
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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