フレックスタイム制の労働時間端数処理
当社ではフレックスタイム制を導入しています。通常労働時間は1分単位で計算するのが原則だとは思いますが、フレックス制の場合は15分や30分刻みで切り捨ててもよいと聞いた覚えがあります。切捨て処理を行ってもよいのでしょうか。また、1カ月単位お変形労働時間制ではどうでしょうか。
投稿日:2007/01/17 01:33 ID:QA-0007145
- *****さん
- 兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
労働時間の端数処理
日々の労働時間は1分単位で計算することになっていますが、この原則を貫徹すると事務処理において煩雑になることがあるため、行政解釈では一部例外を認めています。1ヵ月の労働時間数(時間外・休日・深夜を含む)の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは可能です。
したがって、フレックス制にしても1ヵ月単位の変形労働時間制においても、1ヵ月単位で15分未満もしくは30分未満を切り捨て処理することは違法ではありません。1日ごとに端数処理することは認められません。
投稿日:2007/01/17 10:07 ID:QA-0007149
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