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フレックスタイム制の労働時間端数処理

当社ではフレックスタイム制を導入しています。通常労働時間は1分単位で計算するのが原則だとは思いますが、フレックス制の場合は15分や30分刻みで切り捨ててもよいと聞いた覚えがあります。切捨て処理を行ってもよいのでしょうか。また、1カ月単位お変形労働時間制ではどうでしょうか。

投稿日:2007/01/17 01:33 ID:QA-0007145

*****さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

労働時間の端数処理

日々の労働時間は1分単位で計算することになっていますが、この原則を貫徹すると事務処理において煩雑になることがあるため、行政解釈では一部例外を認めています。1ヵ月の労働時間数(時間外・休日・深夜を含む)の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは可能です。
したがって、フレックス制にしても1ヵ月単位の変形労働時間制においても、1ヵ月単位で15分未満もしくは30分未満を切り捨て処理することは違法ではありません。1日ごとに端数処理することは認められません。

投稿日:2007/01/17 10:07 ID:QA-0007149

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