厚生年金保険における養育期間の特例措置について
育児休業から復帰した社員には、「厚生年金保険における養育期間の特例措置」を提出するように促しています。
この制度を調べてみると、男性社員も給与が下がり報酬月額が変わった場合に適用されると聞きました。
例えば、3歳未満の子供を持つ父親が今年の算定基礎届けで報酬月額が変わった場合も適用されるのでしょうか?
そうなれば、3歳未満の子供を持つ親は全員が提出しておくことをお勧めしたいと思います。
この運用で、提出した社員に何かデメリットとなることはあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2017/07/04 09:08 ID:QA-0071359
- ジンジメンバーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
女性だけでなく、男性社員であっても、子を養育していれば、養育特例の対象となってきます。養育というのは、子と同居していることです。
算定で標準報酬が変わった場合も対象となります。
養育特例の対象であれば、デメリットはありません。
投稿日:2017/07/04 12:39 ID:QA-0071367
相談者より
有り難うございます。
取得予定者に説明をして、厚生年金保険制度の理解に努めていきたいと思います。
投稿日:2017/08/09 09:33 ID:QA-0071925大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
養育期間標準報酬月額特例申出書について
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書とは、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合に子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる届出になります。
よって、母親のみではなく養育していれば父親も届出を行うことが可能であり、3歳までの期間であれば、月額変更、算定基礎届により標準報酬月額が従前よりも下がった場合適用されます。
遡って手続きを行うことも可能であり、申出日の前月までの2年間についてはみなし措置が認められます。
また、養育期間中に転職された場合には、一旦みなし措置も適用を外れてしまうため、事業所毎に届出が必要となります。
社員にとってはあまり馴染みのない届出になるかと思いますので、男女問わず、子どもを養育している社員には制度を説明の上、提出を促してあげると良いかもしれません。
※平成29年1月1日より以下の子についても対象として追加となっています。
1.養親となる者が養子となる者を監護することとされた期間に監護されている当該養子となる者(以下「監護期間中の子」という。)
2.里親である労働者に委託されている児童(以下「要保護児童」という。)
最後に、提出した社員が実際に標準報酬月額が下がった場合はデメリットは特にありませんが、標準報酬月額が下がる見込みのない社員にとっては、住民票と戸籍謄本を取得するという手間が発生する程度かと思います。
投稿日:2017/07/05 09:11 ID:QA-0071375
相談者より
有り難うございます。
取得予定者にとっては複雑な制度かと思いますが、説明をして厚生年金保険の理解を深めていただく様に努めます。
投稿日:2017/08/09 09:35 ID:QA-0071926大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
社会保険の月額報酬変更について お世話になります。月額報酬変更に... [2009/12/10]
-
在職老齢年金 在職老齢年金は年金額と総報酬月額... [2020/12/11]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
標準報酬計算の件 標準報酬計算の算定基礎の計算での... [2013/05/27]
-
有給での育児休業中の保険料について 給与支給100%の育児休業(短期... [2010/09/02]
-
基本給に非金銭報酬額を設定した場合の最低賃金 一部の社員にて基本給に非金銭報酬... [2021/10/26]
-
業務委託の保証賃金 歩合制の報酬が、業務委託の基本だ... [2021/03/18]
-
在職中に老齢厚生年金を繰り下げた場合 年金の繰り下げについて教えてくだ... [2014/06/26]
-
役員報酬の支払いについて 本日は役員報酬の支払いについてご... [2009/10/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。