残業代込の年俸ベースの設定について
昨年から年俸制を採用した社員に、昨年度は残業代別途で支払っていたのですが
今年から基本年俸(昨年度の残業代は加味せず)に月20時間の残業代を込みとした
設定をすることは問題ないでしょうか。
投稿日:2017/06/15 12:26 ID:QA-0071098
- ※※※※さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
禁じてられている訳ではないが、繰入「残業代」相当額のチェックは欠かせない
▼ 一定額のみ看做し残業・深夜・休日労働手当(看做手当)を支払うことは禁じてられている訳ではありません。。然し、月20時間に対する支給額が、労基法通りの計算による割増賃金の額を下回っているかどうかを確認できないような規定は無効とされるケースが多くなっています。
▼ つまり、「残業代込の年俸ベース」の体系は、実施当初は恐らく、月20時間相当の残業代を下回らないよう設定されると思いますが、その後、その点のチェックが杜撰にになり、実質的に賃下げに繋がる可能性が懸念されるからです。この点は、労基署も目配りを怠らないと筈なので、くれぐれも要注意です。
投稿日:2017/06/15 16:46 ID:QA-0071102
相談者より
大変参考になりました!
ありがとうございました。
投稿日:2017/06/15 17:55 ID:QA-0071106大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代込みの設定をされる事で基本年俸の額は同じでも実質上は減給となりますので、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
このような措置を会社側が一方的に採られますと、残業代分の目減りに関する従業員側の反発は必至であって、重大な労使紛争へと発展する可能性が生じます。
従いまして、何らかの理由でどうしても残業20時間分を込みとされたい場合には、事前に労働者側へ丁寧に事情を説明された上で、原則労働者の個別同意を取り付けることが求められます。難航するようであれば、実際の残業時間減に取り組まれたり、他の処遇面のアップを図られる等、不利益緩和の措置を採られる方向で柔軟に対応されることが必要といえるでしょう。
投稿日:2017/06/15 20:28 ID:QA-0071111
相談者より
大変よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/06/16 15:32 ID:QA-0071123大変参考になった
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