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多様な正社員コースの処遇について

厚生労働省のHPのパンフレット 勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用に向けて 
のP16の処遇(賃金水準の設定)において、
全国異動コース100、エリア異動コース95、転居異動なしコース85と事例の紹介がありますが、
社員に説明した上で、原資は減らさず仮にもし算定した場合、転居異動なしコースで給与減額となる者がいれば、違法となりますか。それとも労働組合の合意が得られれば実施可能でしょうか。
違法と判断された場合、年に一度の昇給時に転居異動なしコース者を抑制することは可能でしょうか。

投稿日:2017/06/05 20:08 ID:QA-0070884

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同事例に関しましては、パンフレットにも注意書きが示されています通り、あくまで例示であって、個々の区分の賃金係数等は雇用管理の実態等に応じて労使の話合いの下、決定されるものとされます。

従いまして、現状よりもコース導入により給与減額となる場合ですと、通常労働条件の不利益変更に該当しますので、原則として労組の同意のみならず個々の労働者の同意も求められます。

但し、転居無といったように減額対象者の業務上の責任負担等が軽減されるという事であれば、減額にも相応の合理性があるものと考えられますので、労使間できちんと協議して決められた際には労働契約法第10条に基づき個別同意が得られなくとも有効となる可能性は高いものといえるでしょう。

ちなみに「多様な正社員」コースの導入については法的義務ではございませんので、昇給時に転居異動なしコース者を抑制してまで導入されるというのであれば本末転倒であり、そのような手法は当然に避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2017/06/06 09:47 ID:QA-0070893

相談者より

明解なご回答誠にありがとうございました。

投稿日:2017/06/06 11:30 ID:QA-0070899大変参考になった

回答が参考になった 0

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