規程類の提出期限について
お世話になっております。
弊社では1月の育児介護休業法の法改正に併せて、組合との話し合いの上で規程を変更いたしました。既に実務は規程に則って処理されているのですが、労基署への提出がされていない事が判明いたしました。
お恥ずかしい話なのですが、このような場合、労基署への提出はやはりおこなった方が宜しいのでしょうか?既に社内規定としてスタートしており、半年前の出来事なので提出すべきなのか悩んでおります。
投稿日:2017/06/05 13:43 ID:QA-0070880
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の文書が就業規則の一部(※「育児介護休業規程」といったように、別規程となっている場合も含みます)である場合ですと、規則改正に該当しますので監督署への届出が必要になります。
ちなみに、従業員に周知されていれば届出がなくとも効力が認められますので実務上は影響ございませんが、気づかれた以上は法的義務としまして当然に届出される事が必要です。
投稿日:2017/06/05 23:08 ID:QA-0070889
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。速やかに労基署へ提出したいと思います。
投稿日:2017/06/06 09:05 ID:QA-0070892大変参考になった
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