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規程類の提出期限について

お世話になっております。

弊社では1月の育児介護休業法の法改正に併せて、組合との話し合いの上で規程を変更いたしました。既に実務は規程に則って処理されているのですが、労基署への提出がされていない事が判明いたしました。

お恥ずかしい話なのですが、このような場合、労基署への提出はやはりおこなった方が宜しいのでしょうか?既に社内規定としてスタートしており、半年前の出来事なので提出すべきなのか悩んでおります。

投稿日:2017/06/05 13:43 ID:QA-0070880

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の文書が就業規則の一部(※「育児介護休業規程」といったように、別規程となっている場合も含みます)である場合ですと、規則改正に該当しますので監督署への届出が必要になります。

ちなみに、従業員に周知されていれば届出がなくとも効力が認められますので実務上は影響ございませんが、気づかれた以上は法的義務としまして当然に届出される事が必要です。

投稿日:2017/06/05 23:08 ID:QA-0070889

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。速やかに労基署へ提出したいと思います。

投稿日:2017/06/06 09:05 ID:QA-0070892大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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