時間外手当の支払期間について
当社は月給制を採用しており、締切期間は「毎月1日から月末までとし、25日に当月分を支払う」と規定しています。
一方、時間外手当は、前月11日から当月10日までを締切期間として計算し、当月25日に本給と同時に支給しています。
この場合、「賃金全額5原則」に抵触することはありますでしょうか。
また代休が取得できない場合に支払う時間外手当が同一の賃金計算期間内に支払われる原則に照らした場合は、どちらの期間を対象とすべきなのでしょうか。
お手数ですが、ご教授をお願いいたします。
投稿日:2007/01/10 17:57 ID:QA-0007079
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
本給分と時間外労働手当分を別の賃金計算期間を定めて支給することについては、他の条件が遵守されている限りそれ自体賃金支払5原則の法令違反とはならないといえます。
御社の場合、本給部分に合わせますと時間外手当部分が確定できない為、便宜上の措置として行われているものと思われますので、望ましい形とはいえませんが違法性があるとまではいえないでしょう。
また、後段のご質問につきましては、具体的にどのようなケースを指しているのか分かりかねますが、原則通り早い時期の方で計算し、過剰になった場合等は翌月に精算されると問題ないのではと思います。
投稿日:2007/01/10 21:18 ID:QA-0007082
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。望ましい形ではないとのことで、今後再考します。
さて、後段の部分については、代休として取得すべき日が業務の都合上どうしても取得できない場合に、時間外手当として支払うケースがあると思います。その際は「同じ」賃金計算期間に支払うものと聞いたことがあるのですが、弊社は本給、時間外と2つの賃金計算期間を設けているので、「同じ」とはどちらを意味するのかとう意図でした。要領を得ない質問で大変申し訳ございませんでした。
投稿日:2007/01/15 09:22 ID:QA-0032873大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご返事有難うございます
こちらこそご丁寧に有難うございました。
ちなみに後段の代休の場合の取り扱いにつきまして念の為付け加えますと、事後に指定する代休では、振替休日制度とは違いましてその取得の有無に関わらず休日労働の事実は消えませんので、時間外労働手当(×1.25割増)ではなく、休日労働手当(×1.35割増)が必要になりますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/15 11:09 ID:QA-0007127
相談者より
投稿日:2007/01/15 11:09 ID:QA-0032885大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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