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時間外手当の過年度遡及支払いについて

過年度の時間外手当について、遡及支払いをしました。
この際、年末調整のやり直し等は必要なのでしょうか。
できれば、今年の収入(一時金)として扱い、やり直しをしない方向で進めたいと考えています。
(支給方法)
  月例給与に遡及支払い分を含めて支払い。
  (平成29年4月給与に平成27、28年分の遡及分を包含)

以上、ご教授方、よろしくお願い致します。

投稿日:2017/05/24 11:56 ID:QA-0070686

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

やり直しが必要

▼ 本来、各支給日に支払うべき残業手当が、一括して遡及支払いされた場合は、本来の支払日の属する年分の給与所得となります。依って、各年度の年調修正が必要となります。
▼ 従い、「今年の収入(一時金)として扱いやり直しをしない」という利便法は使えないことなります。<依拠先・所得税基本通達36-9(1)>

投稿日:2017/05/25 11:35 ID:QA-0070696

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/25 16:20 ID:QA-0070700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

原則に基づいて処理を実施されることをお勧めいたします

回答いたします。

原則から申し上げますと、それぞれの年度の年末調整をやり直す必要があります。
今回のように過年度の残業代等を本年で受け取った場合、所得税の計算は、本年の所得に前年分と前々年分を加算するのではなく、あくまでも前年分、前々年分の所得として過去の所得を遡って修正することになります。

やり直しをしない方向で進めたい、とのことですが、それも可能かと思います。過年度とはいえ収入は本年となりますので、今回のお考えの通り当月支給の給与にてお支払されてもよろしいかと存じますが
やはり、原則に基づいて処理を実施されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/05/26 09:41 ID:QA-0070717

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/05/26 11:33 ID:QA-0070725大変参考になった

回答が参考になった 0

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