土曜日午後出勤とした場合の振替について
週休二日制(土日祝日がお休み)の公益法人の会社です。
勤務時間は8時30分〜17時15分でお昼休憩がそのうち1時間です。
土曜日午後(13時から17時15分)を出勤にした場合の振替についてどのようにするのが一般的なのでしょうか?
補足ですが、休日の勤務は4時間を連続とするという規則があって、一時期、勤務は13時15分〜17時15分、振替は土曜日のその週の13時15分〜というとても中途半端なやり方をしましたが、見直され、正午をもって半日とするやり方になり、13時からの午後が振替にするようになりました。
しかしながら、これでは実質的には週休二日にならないと思うのですが。
もし誤りであれば、根拠を基にして改善するよう提示したいと思っております。
本来の正しいあり方をご教授くださいますようお願いいたします。
投稿日:2017/05/14 14:06 ID:QA-0070511
- あいかわさん
- 埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日や代休は法律で決められていることではありませんので、
まずは、会社でどのようなルールにするのか検討する必要があります。
休日は、週1日あれば法違反とはなりません。
振替休日というのは事前に振りかえることです。
結果、土曜日は労働日になりますので、午前中は欠勤控除となるのが通常です。
代休の場合には、
土曜午後の半日出勤分を、あとから他の労働日に休むことです。
このときに、半日分の休日でも、1日分の休日でもかまいませんが、欠勤控除する場合には労働者に不利にならないようにすることです。
投稿日:2017/05/15 17:17 ID:QA-0070531
相談者より
ありがとうございました。
管理職はしっかり1日出て、下の職員が半日扱いなので納得いかなかったですが、仕方がなさそうですね。
投稿日:2017/05/29 22:59 ID:QA-0070793参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週1回の法定休日が確保されている以上、土曜の午後勤務をどのような形で振替されても基本的には問題ございません。週休二日制であって休日勤務を命じた結果休日がその週に限り1日だけになるとしましても、それ自体直ちに違法措置とはなりません。
ただ注意すべき事柄としまして、以下の2点がございます。
・翌週に振替を実施する等によってその週の労働時間が40時間を超えた場合には、時間外割増賃金(2割5分増)の支払が必要となります。
・振替を実施されても時間数が一致せず実際の労働時間の方が多目になった場合には、その時間分について週40時間以内になる場合でも通常賃金の支払が必要になります。
加えまして、余り頻繁に土曜勤務を命じるようですと、ご懸念の通り週休二日制という労働条件が有名無実となってしまいますので、当然ですがあくまで業務上やむを得ず必要な場合に限り勤務させることが必要です。
投稿日:2017/05/15 18:47 ID:QA-0070535
相談者より
ありがとうございました。
管理職はしっかり1日出て、下の職員は半日扱いなので納得いかなかったですが、仕方なさそうですね。
投稿日:2017/05/29 23:00 ID:QA-0070794参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
形骸化を避け、「ニーズ実態」と「制度」の一致を
▼ 「休日の振替」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに「他の労働日を休日とする」こと定義されます。半日労働の法的定義はありません。一日の前後の半日時間数に多少の違いがあっても、制度運営上、やむを得ないものであれば、労使協定で定めることも可能です。
▼ 但し、これは本論ではありません。問題は、このような半休日労働が、恒常化し、ご懸念される様に、実質的には週休二日制度が崩壊し、就業規則の定めから逸脱した状況になってしまうことです。
▼ 労使間のルールブックである、就業規則の定めと実態の常態的乖離は避けるべき点にあります。業務上、今後ともこのような「土曜半休制度」が必須なら、世間のトレンドに逆流するとも見られるかも知れませんが、敢えて、「ニーズ実態」と「制度」を一致させるのも一つの選択肢かと思います。
投稿日:2017/05/16 11:55 ID:QA-0070542
相談者より
管理職はしっかり1日出て、1日お休み。下の職員は半日扱いなので納得いかなかったですが、諦めるしかなさそうですね。
ありがとうございました。
投稿日:2017/05/29 23:05 ID:QA-0070795参考になった
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