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次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画について

ご質問させて頂きます。

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業は、従業員の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する従業員が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)】

上記のように常時雇用する従業員が101人以上の企業となっております。
「常時雇用する従業員が・・・」についてはきっちりとした区分けがなく、時と場合によって対象者が
明確になっていないと聞きました。
今回のような場合はどのような扱いになるのでしょうか。例に基づいてご教授頂けると大変助かりますので
よろしくお願い致します。
(例)
正規社員 101名 対象
正規社員 80名 派遣社員 21名 対象or対象外
正規社員 80名 出向者(受入側)21名 対象or対象外

派遣社員と出向者(受入側)がどのような位置づけになるかをご教授頂きたいと考えます。

よろしくお願い致します。

投稿日:2017/05/12 12:19 ID:QA-0070497

やしぞーさん
福岡県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

常時雇用従業員については、以下のとおりとなっています。
・1年以上雇用している者
・1年以上雇用する見込みのある者(有期雇用者・パート)
・派遣労働者は派遣元でカウント
・出向者は賃金を支払っている側でカウント(両方の場合は両方でカウント)
以上です。

投稿日:2017/05/12 15:48 ID:QA-0070502

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2017/05/12 17:06 ID:QA-0070503参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、次世代育成支援対策推進法における「一般事業主行動計画」策定義務のある従業員数101人にカウントされる者につきましては、厚生労働省によりますと以下の通りとされています。

・ 期間の定めなく雇用されている場合
・一定の期間を定めて雇用されている場合であっても、その雇用期間が反復更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同様と認められる場合
・日々雇用される労働者の場合、雇用契約が日々更新され、事実上期間の定めなく雇用されている場合と同様と認められる場合
・出向中の従業員については、原則として生計を維持する主たる賃金を受ける企業等で算定する
・ 派遣社員については、派遣元企業において算定する

従いまして、文面事例については、

正規社員 80名 派遣社員 21名‥ 対象外
正規社員 80名 出向者(受入側)21名‥ 受入側で主たる賃金支払いを行っていれば対象、そうでなければ対象外

という取扱いになります。

投稿日:2017/05/12 19:30 ID:QA-0070505

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。

改めて社内で検討させて頂き進めさせて頂きます。ありがとうございます。

投稿日:2017/05/15 14:10 ID:QA-0070522大変参考になった

回答が参考になった 0

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