半日欠勤の取扱について
当社では、年次有給休暇について半日休暇取得を就業規則で認めており、午前休・午後休それぞれの出社・退社時刻も明記しています。しかしながら、欠勤については「原則として欠勤1日につき基準日額相当額を通常の給与から控除する」との定めしかしておりません。
今回、既に年次有給休暇の残日数が0となっている社員が先日半日(午前)の欠勤をしました。会社は、1日の欠勤であれば1日分の控除ができるのですが、午後から出勤して仕事をしている以上、規程に定めがないからといって1日分の控除を行うことは違法だと思われます。半日欠勤を認め、その出社・退社時刻を規程に定めればよいのかとも考えますが、こういった例は初めてのケースで困っています。規程の改定ができない場合、どのような対処が適当でしょうか。
また、もし半日欠勤を規程上定めたとして、当該日の残業が発生した場合はどのように扱えばよいでしょうか。(当社では所定労働時間7時間15分を超えた部分は割増賃金の計算対象としています)
①まずは日額の半分を控除し、その日の所定労働時間を超えた部分については割増賃金の計算対象とすることで問題ないでしょうか。
②それとも、日額の半分を控除している以上、所定労働時間を超えた部分ではなく終業時刻以降の労働を割増賃金の計算対象とするべきでしょうか。
ちなみに、当社では年次有給休暇の午前半日休暇を取得した場合にも終業時刻以降の労働については残業として割増賃金での支払いをしています。また、遅刻・早退についても出社・退社時刻の制限を規程で定めており賃金の控除対象とはしておりません。
ご指南の程よろしくお願い致します。
投稿日:2005/05/31 14:36 ID:QA-0000702
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
半日欠勤の取り扱いについて
まず賃金の欠勤控除についてですが、これは特に就業規則等に定めがなくても、欠勤時間相当分であれば行なって差し支えありません。(ただし、就業規則にはきちんと定めておいたほうが望ましい。)よって、半日欠勤の場合、半日分控除することは問題ありません。
次に残業の問題ですが、これについては半日有給休暇の場合とは分けて考えるべきです。労働基準法上は1日の労働時間が8時間を超えた場合、割増賃金を支払う必要性が出てくるのですが、これについては終業時刻はまったく関係ありません。
仮に、所定労働時間が9時から18時、休憩1時間の8時間であった場合、通常は18時以降働けば割増の対象になります。ではその条件において11時に出社し働いた場合の割増はどうなるのでしょうか。実はこの場合は、20時以降働いて初めて割増の対象となるのです。
これを御社に当てはめますと、午後出社した場合であっても7時間15分働いて初めて割増の対象になるということです。
またその日の賃金についても、半日の欠勤控除を最初に考えるのではなく、その日の実労働時間×時間当たりの賃金で考えるべきでしょう。そして7時間15分を超えて初めて割増のことは考えるべきです。
しかし、出社・退社時刻の制限規程が決められており、賃金控除の対象となっていないことから、そちらとの調整をどうとっていくかは問題になると思います。
投稿日:2005/05/31 15:42 ID:QA-0000704
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいたご回答から、月額で給与を定めている社員の場合、半日(午前)欠勤をした日については、まず1日分の日額を月額から控除し、改めて当該半日欠勤日について実働時間×基準時間給で計算、そのうえで当該日の所定労働時間を超えた部分について割増対象という運用となると解釈しました。
実際には、ご回答いただいたの最後の部分にもありますように、出社・退社時刻の制限により賃金控除としていない部分との調整が一番の悩みどころで、解決方法を模索しています。
ありがとうございました。
投稿日:2005/05/31 16:34 ID:QA-0030257参考になった
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