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割増賃金単価の計算について

人事労務、給与計算に携わっている者です。
いつも参考にさせていただいております。

さて、今回は、新規(中途)採用をした者の割増賃金単価の算出について質問をさせていただきます。
まず、給与計算は以下のように行っています。
①給与は20日締め、当月25日払い
②①と関連して、例えば1日付採用の場合の採用月の基本給は、1日~20日分の日割支給をしている(他の手当は満額支給)。
③割増賃金は、前月(1日~31日)の時間外・休日勤務時間数を集計し、翌月の給与で支給している。

この場合において、例えば、4月1日付採用の者に関して、4月の時間外・休日勤務に係る割増賃金(5月給与で支払)について教えてください。
割増賃金単価を算出する場合に用いる基本給は、4月の日割した基本給か、満額の基本給か、どちらになるでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/02/17 19:46 ID:QA-0069323

KWさん
神奈川県/教育(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金計算の基礎となる給与の計算方法については、月給制の場合原則として月給を1か月の所定労働時間数で除したものとされています。

従いまして、入社日に関わらず、労働契約で定められた月における満額の基本給を用いて計算することになります。

投稿日:2017/02/20 10:30 ID:QA-0069340

相談者より

どうもありがとうございます。
曖昧になっていた部分が明確になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2017/02/20 10:47 ID:QA-0069341大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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