姓が変更となった場合の社員管理
いつもお世話になります。
当社で鈴木さん(仮名)という女性社員が昨年末、結婚し、佐藤さん(仮名)という姓に変わりました。
社会保険の手続きは昨年末、総務部に結婚後の新姓、佐藤で変更書類を提出していますので、厚生年金や健康保険等の手続きは既に済んでいると思いますが、
人事部に氏名の変更登録の申請がなく、促しても申請してきません。社内のCP登録が旧姓の鈴木のままなのですが、CP登録は給与口座、源泉徴収票と連動しているため、年末調整の源泉徴収票も旧姓、鈴木で出力され、給与口座も旧姓 鈴木のままとなっています。
(人事としては、給与口座を新姓に変更し、新姓で社内登録の申請をするように伝えています)
今はマイナンバーがあるので、会社の社内システムより出力される苗字が旧姓でも問題ないという認識で良いのでしょうか。社会保険にしても手続きは新姓で行っていますが、社内登録が旧姓のままなので、総務部が社内業務をこなす上で実際の手続きの名前とCPで出力される名前が違うので業務がしずらいくらいで特に問題がないという認識で良いのでしょうか。
今までは、女性社員が結婚し姓が変わった場合、社内のCP登録は必ず新姓に変更していました。但し、営業社員等、苗字が変更になり業務上、困るといった場合は、名刺や社内メールの苗字は旧姓のままということはありましたが、給与口座や源泉徴収票等に影響する社内のコンピューター登録を新姓で変更申請してこない社員は初めてです。
以上、ご回答をよろしくお願いします。
投稿日:2017/02/03 14:00 ID:QA-0069113
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で作成が義務付けられている公的な文書に関しましては、厳格に事実記載をされる必要がございますので、やはり新姓を用いられるのが妥当といえます。そうであれば、当事案の中の源泉徴収票については、新姓で記載される事が求められるものといえます。
現に社会保険関係では新姓にて手続きされていますので、当人から人事部に申請がなくとも源泉徴収票については新姓にされるべきです。システム上変更が困難という事であれば、面倒でも手入力等何らかの方法で源泉徴収票を作成されるか、当人に事情をお伝えし新姓使用で統一されるかで対応することになるでしょう。
投稿日:2017/02/03 22:10 ID:QA-0069125
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/02/06 16:05 ID:QA-0069150大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の〆日変更 労務について社内に詳しい者がいな... [2011/05/30]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
-
社会保険の月額報酬変更について お世話になります。月額報酬変更に... [2009/12/10]
-
退職時の社会保険料 退職時の社会保険料について確認さ... [2014/09/22]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与支給日の変更について 当社ではリスク管理の一環として給... [2007/01/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
結婚祝い文(社内)
社内用の結婚祝い文です。
お悔み文(社内)
社内用のお悔み文です。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
社内の落し物のご案内
社内での落し物を周知するための文例です。