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姓が変更となった場合の社員管理

いつもお世話になります。

当社で鈴木さん(仮名)という女性社員が昨年末、結婚し、佐藤さん(仮名)という姓に変わりました。

社会保険の手続きは昨年末、総務部に結婚後の新姓、佐藤で変更書類を提出していますので、厚生年金健康保険等の手続きは既に済んでいると思いますが、

人事部に氏名の変更登録の申請がなく、促しても申請してきません。社内のCP登録が旧姓の鈴木のままなのですが、CP登録は給与口座、源泉徴収票と連動しているため、年末調整の源泉徴収票も旧姓、鈴木で出力され、給与口座も旧姓 鈴木のままとなっています。
(人事としては、給与口座を新姓に変更し、新姓で社内登録の申請をするように伝えています)

今はマイナンバーがあるので、会社の社内システムより出力される苗字が旧姓でも問題ないという認識で良いのでしょうか。社会保険にしても手続きは新姓で行っていますが、社内登録が旧姓のままなので、総務部が社内業務をこなす上で実際の手続きの名前とCPで出力される名前が違うので業務がしずらいくらいで特に問題がないという認識で良いのでしょうか。

今までは、女性社員が結婚し姓が変わった場合、社内のCP登録は必ず新姓に変更していました。但し、営業社員等、苗字が変更になり業務上、困るといった場合は、名刺や社内メールの苗字は旧姓のままということはありましたが、給与口座や源泉徴収票等に影響する社内のコンピューター登録を新姓で変更申請してこない社員は初めてです。

以上、ご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2017/02/03 14:00 ID:QA-0069113

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令で作成が義務付けられている公的な文書に関しましては、厳格に事実記載をされる必要がございますので、やはり新姓を用いられるのが妥当といえます。そうであれば、当事案の中の源泉徴収票については、新姓で記載される事が求められるものといえます。

現に社会保険関係では新姓にて手続きされていますので、当人から人事部に申請がなくとも源泉徴収票については新姓にされるべきです。システム上変更が困難という事であれば、面倒でも手入力等何らかの方法で源泉徴収票を作成されるか、当人に事情をお伝えし新姓使用で統一されるかで対応することになるでしょう。

投稿日:2017/02/03 22:10 ID:QA-0069125

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。

投稿日:2017/02/06 16:05 ID:QA-0069150大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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