行政の長時間労働抑制方針に対してこの時間管理で大丈夫ですか?
現在、当社の36協定は以下のようになっています。
通常時:45時間/月、360時間/年間
特別時:80時間/月、720時間/年間
法定休日の出勤は月3回まで。
36協定上の時間管理として、法定休日の出勤を除いて時間外労働が80時間
を超えない様指導しています。
昨今、労働行政が80時間超えの時間外労働を行なっている企業に対して、
指導等を行っていますが、当社のような時間外労働の管理を行っている企業も
指導対象となるのでしょうか?
尚、法定休日の出勤を含めて時間外労働時間が100時間を超えた者に対して、
産業医による問診は実施しております。
また、労働行政側の趣旨を考えますと、36協定から法定休日の出勤回数に
対する項目を削除していく方がよいのでしょうか?
投稿日:2017/01/26 12:03 ID:QA-0068946
- NAKA・Mさん
- 静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、担当する労働基準監督署にもよりますので、一概に申し上げる事は出来ません。
その上で御社の管理方法についてですが、36協定で示された時間上限が守られている以上、過労による疾病等が発生していなければ特段指導される事はないものと思われます。
言い換えれば、80時間超えや100時間超えといった協定に反する過重労働が頻繁に発生するようであれば、改善指導を受ける可能性が十分にあるものといえるでしょう。
尚、現実を無視して法定休日の出勤回数を削除するといった措置は、行政側からすれば悪質な行為とみられかねませんので当然に避けるべきです。
投稿日:2017/01/27 22:25 ID:QA-0068974
相談者より
ご回答ありがとうございました。
頂きましたご意見を参考に、時間外の管理を行っていきます。
投稿日:2017/01/30 17:10 ID:QA-0069009大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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