疾病者との雇用契約
弊社に癌と糖尿病の治療を受けている70歳の契約社員がいます。
勤務は週3日で、仕事は伝票の数値入力や整理など軽微な内容です。
通院をして病院から飲み薬ををいただいているのですが
ほとんど服用していないようです。
本人曰く、月に一度の検査では結果の数値が良化していないとのことです。
仕事は今まで通り継続していただきたいのですが、もしものことが起こり、
家族から会社に対し勤務がきついために病気が悪化したので責任をとれと
言われては大変な事態になります。
例えば、個別契約書に具体的な事項を盛り込み作成して取り交わすなど、
よい防御策はないでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2017/01/25 15:32 ID:QA-0068929
- 大田区オフィスさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず具体的な病名等の機微情報を雇用契約書に盛り込む事は個人情報保護の観点から問題があるものといえます。こうした機微情報については、容易に漏れないよう厳格に人事部でも管理されるべきといえます。
そして、このような場合の対応ですが、実際病状がどの程度業務に影響しまた業務に従事することで当人の健康に影響を及ぼすかについては、主治医の診断や産業医の意見を参考にして把握されることが重要です。そもそも家族からクレームが出るまで勤務させるような事があってはなりませんので、一般的にみて重病であることからも月に1回は当人と面談し勤務する事に問題がないか確認されると共に、外から見て問題があるように思える場合には医師の診断書提出や本人の同意を得た上で主治医と面談する等、安全配慮面で万全を期すことが求められるものといえます。たとえ本人が勤務継続を希望しても、健康面の悪化が現実に起こりうるようであれば労務不能と判断して御社規定に基づき退職してもらうことが必要です。
投稿日:2017/01/25 23:19 ID:QA-0068938
相談者より
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/01/26 09:57 ID:QA-0068941参考になった
プロフェッショナルからの回答
健康管理
本件は契約というより、社員の安全配慮であり、健康管理指導になるでしょう。糖尿病は生活習慣病としても恐ろしい疾病であり、損の治療を拒否することは著しい健康管理上の瑕疵です。社員も自らを律して健康管理に勤めることは服務規律の一つですので、そのような指導をしっかりと行い、可能なら産業医の面談を義務付けるなど、手は打てます。そこまで対応しておけば、会社が無理をさせたという申し立ては通らなくなるでしょう。業務で無理な(健康人並みの)扱いをしないことはもちろん前提です。
まずは上長が面談し、本人に自覚を促し、その面談を定期的に持ち、記録するところから始めてはどうでしょう。
投稿日:2017/01/26 21:17 ID:QA-0068955
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/03/02 15:42 ID:QA-0069505参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。