社内暴力事件 示談金について
表題の件につきまして 先輩社員から後輩社員への暴力が行われておりました
その事実が 後輩社員のご家族が 知って大変激怒され 会社に対し
使用者責任で 賠償金を請求してこられました
当社としては 否を認め 賠償金をお支払しました
(後輩社員は退職)
暴力をふるった先輩社員に対しては 本来 懲戒解雇処分を検討していたのですが
被害者である後輩社員が退職しており そこで先輩社員を解雇すると
人手不足となり 現場が運営できなくなる状態だったので 懲戒解雇までには 至りませんでした
先輩社員 本人には 本来懲戒解雇処分が相当なところ あなたの将来を考え
そこまでの処分はしなかった 残って会社に貢献するように と説明しました
ところが その先輩社員から 事件発生後 数か月してから 退職したい
との申し出があり 結果 受諾したのですが
後輩社員家族に対して 支払った 示談金を 加害者である先輩社員に
請求せよ との指示がありました
すでに 懲戒処分も済んでおりますし 事件から 数か月経過している状態で
本人に請求できないと 思っております
請求すること自体 可能なのでしょうか?
また 今後の為に 上記のような事例で 明らかに本人に否がある場合
示談金等 会社が被った損害金を本人に請求する旨 記した誓約書をとるように
との指示です
そういった誓約書は 有効なのでしょうか また 書かせても問題にならないのでしょうか
御教授願います
投稿日:2016/12/21 11:17 ID:QA-0068533
- Y Wさん
- 大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず今回の件につきましては、会社と被害者の2者間で示談として成立し会社から支払いも済んでおりますので、改めて事後となった現時点で示談金の請求を社員に行う事は通常出来ないものといえるでしょう。使用者責任を正式に認めた上でその時点で当人に告知もなく行った事であれば、請求されないのが妥当と考えられます。
一方、今後については、ご文面のような誓約書を取られても差し支えはございません。さらに、懲戒処分と賠償請求は別途に行う事が可能です。
但し、誓約書自体に法的効力はございませんので、損害金の請求は可能であっても、使用者責任が免除され全て当人の責任で賠償する事になるとは限らず、むしろその可能性は低いといえます。あくまで心理的抑制効果にとどまるものでしかない点に留意が必要です。
投稿日:2016/12/22 18:29 ID:QA-0068549
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