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昼休憩の時間管理について

所定内労働時間は7時間40分です。
休憩時間は1時間(12:00~13:00)となっております。

会社からは1時間取れない場合は別途不足分を取るようなルールがあります。
しかし、現状は人員不足や業務過多によって不足分を取れない状況。

以下、質問です。
①繁忙期など、忙しくて休憩に入れず30分しか取れない。30分は別の時間には取れていない。
 管理職からは厳しく指示されない。
⇒この30分は残業になるのか。
②就業時間後も連日残業しているが、残業が終わるまでは休憩は取れない。
⇒残業の時点で労働時間が8時間を超えているが、この残業中に取得できない休憩時間も残業になるのか。

以上、時間管理について会社としてしっかり取り組むべくルールを策定中です。
よろしくお願いします。

投稿日:2016/12/12 11:55 ID:QA-0068418

ak-kumiaiさん
愛知県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間について

休憩は労働時間が6時間を超える場合は45分間、8時間を超える場合は1時間、労働時間の途中に与えなければなりません。

①について
 30分しか与えていないので、労基法違反となります。休んでいない30分については、労働時間となります。

②について
 休憩は途中に与える必要があり、残業が終わってから最後に与えるのは、労基法上の休憩時間とはなりません。そして、働いている時間はもちろん労働時間となります。

投稿日:2016/12/12 21:08 ID:QA-0068426

相談者より

ありがとうございました。
休憩時間はもとより、労基法を正しく認識したうえで対策を打たなければいけませんね。
参考になりました!

投稿日:2016/12/13 10:52 ID:QA-0068436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①②いずれも休憩として取得出来ない以上労働時間、すなわち残業時間として賃金支払の対象としなければなりません。

しかしながら、残業時間として賃金を支給されるとしましても、法定の休憩時間を取得出来ていなければ労働基準法違反を問われる事に変わりはございません。

従いまして、残業の取扱いをするといった対応では事足りず、6時間を超える労働の場合は45分、8時間を超える労働の場合は1時間の休憩を間で取得させる事が必要不可欠であると認識しなければなりません。

投稿日:2016/12/12 22:59 ID:QA-0068430

相談者より

ありがとうございました。
労基法を正しく認識し、違法にならないしくみを作るべく参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/12/13 10:52 ID:QA-0068437大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事政策

ご質問に関しては;
①②ともに残業です。

>現状は人員不足や業務過多によって不足分を取れない状況
ご事情は理解できますが、完全に違法状態です。違法状態によって生み出された生産性はそもそも成果とは呼ぶべきではありません。理想論で申し上げているのではなく、コンプライアンスを軽視した組織が崩壊してしまうリスクはきわめて高く、「しかたない」と経営陣が考えている組織は危険ということです。

休憩を取らせず働かせる違法状態は異常な環境であることを経営陣に説明し、人事におけるコンプライアンスの重要性は訴え続けて下さい。

投稿日:2016/12/13 22:29 ID:QA-0068448

相談者より

ありがとうございました。
周知徹底とチェック機能をしっかりしなければいけないですね!

投稿日:2016/12/27 14:31 ID:QA-0068590大変参考になった

回答が参考になった 0

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