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給与振込の口座名義について

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
弊社では、給与の振込口座を旧姓のままで変更していない社員が多数います。

「施行規則第7条の2第1項」には口座振込制についての要件として、「労働者が指定する銀行
その他の金融機関」とされており、行政通達(昭63.1.1 基発第1号)においては「本人名義
の預貯金口座を指定」となっていますが、この本人名義とは、旧姓でも問題ないということ
でしょうか?

また、規定等には明記していないのですが、給与口座の名義を必ず新姓に変更するよう社員に
強制することはしてはいけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/16 11:04 ID:QA-0068178

KOMIYUさん
京都府/その他メーカー(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人名義というのは、賃金には直接払いの原則がありますので、本人以外には振り込まないという主旨です。

旧姓であっても本人に間違いないことは確認できますので、問題はありません。

健康保険の給付においても、旧姓でもその旨、記載すれば問題はありません。ただし、健保組合やその他、旧姓はNGのケースもでてきます。

実際には、新姓に変わっていますので、会社のルールとして、新姓変更を原則としてもよろしいでしょう。

投稿日:2016/11/16 15:18 ID:QA-0068181

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/11/22 12:55 ID:QA-0068222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上求められていますので、単に「本人名義」という事ですので、旧姓であっても特に差し支えはないものといえます。

また、「給与口座の名義を必ず新姓に変更する」等といった命令についてですが、口座は給与振込みだけに使用されるものでないことから、会社の権限を超えてしまう不当な要求となってしまいプライバシーの侵害にも当たりますので、当然認められないものといえます。

投稿日:2016/11/16 20:48 ID:QA-0068186

相談者より

やはり強制はできないのですね。
大変参考になりました。
ありがとうござました。

投稿日:2016/11/22 12:56 ID:QA-0068223大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人特定

賃金直接払いの原則に則り、本人特定ができれば振込み自体は問題ないでしょう。ただし、金融機関側のコンプライアンスが高まっていますので、戸籍と違う名義であることがわかると対応が必要になるでしょうから、「強制」ではなく指導するくらいで良いのではないでしょうか。

投稿日:2016/11/16 23:13 ID:QA-0068187

相談者より

大変参考になりました。
指導という形で運用します。
ありがとうございました。

投稿日:2016/11/22 12:56 ID:QA-0068224大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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