有給休暇の先取り
表記の件について質問がございます。
弊社では慶弔休暇は無給となります。その場合、入社して半年経過していない方については
有給休暇が無い為、給与が控除されてしまいます。それではあまりに可哀想なので公休日を他の月からあてがって、他の月の公休日ついては、後に発生する有給休暇を取得してくださいと運用しています。この方法は違法でしょうか?? もしくは有給休暇の先取り対応は可能でしょうか?よろしくお願いします。
投稿日:2016/10/14 21:15 ID:QA-0067819
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週1回の法定休日をあてがうというのでは、明らかに労働基準法違反になります。また、そもそも休日を年休の代わりに運用するという事は、休日を定めた就業規則に反しますし論理的にも不可能な措置といえます。
可哀想という考えであれば、御社で検討された上で、規定改正により入社時に年休を付与するようにされるか、法定年休とは別に入社時に特別な有給休暇を付与するかいずれかで対応されるのが妥当といえます。
投稿日:2016/10/17 09:39 ID:QA-0067828
相談者より
ありがとうございます。制度の変更について検討いたします。
投稿日:2016/11/07 09:55 ID:QA-0068069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
そもそもの慶弔休暇が無給ということですから、原則通り、無給がルールと思います。
慶弔休暇は無給のケースもありますが、休む権利は保証してあるわけです。
これに、公休、年休を組み合わせるのは、会社側もルール違反となりますし、運用も複雑となり、不公平感が生じるリスクもあります。有給の先取りというのも、その日が付与日と解される可能性もあり、基準日がずれる可能性があります。
新入社員だけでなく、有休残が少ない社員もどのように対応するのでしょうか?
慶弔休暇が無給で可哀想ということであれば、慶弔休暇自体を有給とすることを検討した方がよろしいでしょう。
投稿日:2016/10/17 16:35 ID:QA-0067834
相談者より
ありがとうございます。制度の変更について検討いたします。
投稿日:2016/11/07 09:55 ID:QA-0068070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事の公平性
法律違反であり、休日操作をするのは絶対にやめるべきです。
かわいそうだからという理由で人事制度を対応するのは組織の根本に関わります。あまねく公平公正な人事制度は組織存続の基礎であり、人事の基本です。かわいそうであれば制度を変える、入社時にそうした事態を説明し、納得の上で入社させるなど、公平な施行を図るべきでしょう。
投稿日:2016/10/17 22:42 ID:QA-0067840
相談者より
ありがとうございます。制度の変更について検討いたします。
投稿日:2016/11/07 09:55 ID:QA-0068071大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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