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休職の開始期間について

休職届の書き方について質問です。
部下が休職することになりました。

部下は、現在、有休休暇や振休などの残数が108日あります。
英国へのワーキングホリデーで、自己啓発のため、2017年11月1日から2018年10月31日まで1年間の休職を
経営者が認めてくれました。

しかし、部下は、渡英の為、実際に11月1日から出社できません。
会社からは「有給期間を全て消化した後に、休職期間に入る」という説明を受けています。

という事は、2016年11月1日から2017年2月16日までの期間を有休消化し、通常通り給与を頂き、
休職期間は2017年2月17日から2017年10月31日までとした方がいいのでしょうか?

大阪の管理職である、私もきちん正しいルールを納得したうえで、書面を提出をするよう部下に伝えてあげなければなりませんので、ぜひともご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/09/28 20:03 ID:QA-0067656

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

大量の有休消化後、遅滞なく、WH休職とするのが望ましい

▼ 一年以上も先のWHを認めるのも珍しいことですが、未使用有休残日数が108日に達しているのも、少々異常な状況ですね。まあ、そこに至る経緯は別として、渡航までに全未使用有休を先行消化しておくのが良いでしょう。
▼ WHビザの条件は分りませんが、特に制限がなければ、仰るように、消化後、遅滞なく、WH休職とするのが望ましい措置です。WH休職条件から逆算して、異常な長期未使用有休を解消するという変な方式ですが、止むを得ないと思います。

投稿日:2016/09/29 11:15 ID:QA-0067663

相談者より

早速のご回答、ありがとうございます。
業種柄、土日等が催事と重なることが多く、どうしても公休が消化できずにたまっていくのです。会社も休ませてないわけではなく、社員もできるだけ休日取得は使用としておりますが、なかなかうまくは行きません。
この度は、適切なるアドバイス、ありがとうございました。

投稿日:2016/09/29 15:49 ID:QA-0067669大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年休は、労働日に対して行うものです。
一方、休職命令による、休職期間は労働を免除していますので、年休を取得できる余地はありません。

よって、ご質問の内容は、2017.2.17~休職開始ということになります。

投稿日:2016/09/29 17:14 ID:QA-0067671

相談者より

ありがとうございます。コメントが遅くなり、すいません。

投稿日:2016/11/03 20:53 ID:QA-0068039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇については、本人の希望に基づき付与するものですので、会社側の意志だけで消化させる事は出来ません。また、振休(指定日に取得されておらず残っていることから、厳密にいえば代休になります)については、就業規則の規定に会社が指定する日に付与する旨の定めがあれば、会社が日を決めて消化させることが可能です。

従いまして、まずは年休取得等の希望有無についてきちんと確認されることが必要になります。当人が希望すれば、消化後の休職開始になりますし、そうでなければ、11月1日当初から休職期間となります。

投稿日:2016/09/29 17:22 ID:QA-0067672

相談者より

会社によって違うのですね。
公的な規則があるのかと思っておりました。
コメントが遅くなりまして、すいませんでした。

投稿日:2016/11/03 20:55 ID:QA-0068040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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