営業所長降格者への役職名
3人の営業所なのですが、長期にわたる営業成績不振により、「営業所長」より「営業所次長」へ降格し該当者も納得しています。
対外的な通知(例えばHPでの異動情報、名刺等)に営業所次長ではなく、降格だと思われないような役職名はありませんでしょうか?
投稿日:2016/09/20 17:06 ID:QA-0067564
- 0330ichiroさん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
考え方
役職名は貴社の考え次第で自由に付けられますので、よくある手法は英語にする、職位名にするなどがあり得ます。
英語名はブランチマネージャーやアリアマネージャーなどで、職位は主事、主幹、参事などがあります。
ただし、そもそも降格を明確にしたくないのであれば、減俸だけにするとかボーナス査定を落とすなどの手もあるのではないでしょうか。
投稿日:2016/09/20 23:56 ID:QA-0067577
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/21 13:09 ID:QA-0067587大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
対外的な呼称であれば、任意に決められる事で差し支えございませんので、「営業所長」以外の呼称でかつ御社で正式に設置されている役職と同名でない限り、如何なるものでも原則可能といえます。
例えば、「営業管理者」「営業所マネージャー」「営業職長」等々が考えられますが、やはり現場の状況をよく知る御社自身で考えられた方がよいでしょう。但し、正直余り労力をかけるような問題とはいえませんので、呼称選定は早々に済まされるべきと考えます。
投稿日:2016/09/21 00:10 ID:QA-0067579
相談者より
参考になりました。有難うございました。
投稿日:2016/09/21 13:10 ID:QA-0067588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
表見代理のリスクを頭の片隅に
▼ 対外上、特に営業上の必要性、対象社員のプライド乃至自尊心と呼称乱発に伴う人事制度上の問題と法律上のリスクなど、本件は、正解の見つけにくい問題です。直接、呼称名は御社ご自身の判断にお任せしたいと思いますが、ご参考に、関連する可能性のある法的問題だけ差上げておきたいと思います。
▼ 法律上の問題とは、表見代理のリスクです。名刺上のタイトルから、相手が、その権限について、実際には無いにもかかわらず、あたかも付与されているがごとく、善意かつ無過失に誤解、錯覚し、重大な契約をした場合は、その契約は有効とされるリスクは付いて回ることです(民法109条、110条)。
投稿日:2016/09/21 12:33 ID:QA-0067586
相談者より
勉強になりました。
投稿日:2016/09/21 13:10 ID:QA-0067589大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。