社会保険適用の拡大について
10月からの社会保険適用の拡大について質問がございます。
当社は従業員500名を超えており、10月より法改正が適用となります。
それに伴い、パート従業員から質問があり、
当社としてもどう対応するべきが悩んでいることがあります。
週20時間以上かつ、月額報酬が8.8万円を超える際に社会保険に
加入しないといけないという認識ですが、
従業員からは雇用保険には加入したいが社会保険には加入はしたくない、
かつ月額8.8万円ぎりぎりまで稼ぎたいという要望があります。
例としまして雇用契約書では時給950円、1日実働6時間の週4日勤務で
交わすとします。
契約通りに勤務すると月額8.8万円を超えてしまうので月の勤務日数を
15日までに抑えなければなりません。
かといって週3日にすると20時間に満たないため雇用保険に加入できません。
実働として抑えることは可能なのですが、適用が実際の収入によるものなのか
雇用契約書の内容によるもなのか、どちらでしょうか。
また、雇用契約書の内容によるのであれば契約書内に「月の勤務日数は15日までとする」
とういような一文を追加すれば問題ないのでしょうか。
ご教示の程、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2016/09/07 17:40 ID:QA-0067389
- たろさんさん
- 京都府/印刷(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の収入要件につきましては、実際の収入額ではなく、雇用契約書の内容に基づく収入額で判断されます。
そして、「月の所定勤務日数は15日」と契約書にて定められますと、1日6時間勤務の場合には週平均で雇用保険の適用要件である週20時間を超えますので雇用保険の適用は可能になり、一方収入額は要件未満となりますので社会保険は適用されません。
しかしながら、「月の勤務日数は15日までとする」では、所定勤務日数が明確になりませんので、実態判断にて雇用保険も適用除外される可能性がございます。従いまして、月15日と明確に定められる(※契約書に定めがあれば実勤務日数で多少の変動があっても可能です)のが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/09/08 16:54 ID:QA-0067402
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
やはり雇用契約書の内容に基づくのですね。
弊社では雇用契約書に勤務を週何日で表記をしておりましたので、表記の変更などを検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/09/09 10:04 ID:QA-0067414大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
実働として、月15日の労働とすることが可能であれば、
週平均労働日数は、
(6h×15日)×12月÷52週=20.76hとなりますので、
雇用保険は加入対象となります。
また、月額賃金は、
950円×6h×15日=85500円ということになりますので、
社会保険加入は対象外となります。
いずれも、所定労働日数、所定賃金すなわち雇用契約書等で判断します。
投稿日:2016/09/08 17:26 ID:QA-0067404
相談者より
大変分かりやすくご教示いただきありがとうございました。
会社側でも見解を共有し検討してまいります。
投稿日:2016/09/09 10:06 ID:QA-0067415大変参考になった
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