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業務移管された場合の労働契約法の勤続年数について

①弊社は、親会社からの業務委託を、同じく親会社の関係会社A社から、親会社の意向により昨年に移管を受けた関係会社であります。(事業譲渡の形ではありません)
②従業員もA社で勤務していた有期労働契約社員を、同じく1年更新の有期契約で引き継いでおります。
③有期契約社員の雇用主はA社から弊社に変りましたが、A社の業務実態を受け継いだという事情です。
この場合、労働契約法の反復更新5年以上となる年数の算定は、どのように考えるべき(A社からの通算年数か、有期契約の雇用主が弊社に代わって起算した年数か)でしょうか。
ご教授をよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/09/06 17:02 ID:QA-0067354

イマテルさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談のような特殊な事案については、明確な取扱いが定められおりませんが、法律上は「同一の使用者」での契約期間となりますので、使用者が変わり転籍となった場合ですと、御社での契約開始からの算定で足りるものと考えられます。

但し、行政解釈上では、「事業主が、無期転換申込権が発生しないようにする意図をもって、就業実態がそれまでと変わらないにもかかわらず、派遣形態や請負形態を偽装し、労働契約の当事者を形式的に他の事業主に切り替えた場合、通算契約期間の計算上は「同一の使用者」との労働契約が継続しているものと解されます」と示されていますので、業務移管が労働契約法の適用阻害を意図したものでないこと、つまり業務移管の理由を明確に説明出来るようにしておくことは必要といえます。

投稿日:2016/09/06 22:57 ID:QA-0067361

相談者より

明快なご回答、指導ありがとうございました。

投稿日:2016/09/07 16:27 ID:QA-0067387大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一使用者との通算契約が5年とされており、同一使用者とは、法人単位ですので、原則としては、御社との契約年数でカウントします。

ただし、本人の就業実態が変わらないのに、無期転換を回避する目的で、業務移管や請負、派遣等行った場合には、はじめから(ご質問の例でいえば、A社から)の通算となります。

投稿日:2016/09/07 00:35 ID:QA-0067369

相談者より

迅速に回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2016/09/07 16:28 ID:QA-0067388大変参考になった

回答が参考になった 0

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