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就業時間外のメールチェックについて

 会社貸与の携帯電話で就業時間外にメールを確認した(確認のみで返信しない)場合、労働時間と看做すべきでしょうか。
 現在、就業規則等には使用に関する規程はありません。
 確認のみが労働時間と看做さない場合、労使の協定が必要でしょうか。
 本メールシステムは現在、部長以上のみ使用できる状況ですが、今後、全社員に拡大する計画があります。

投稿日:2016/08/29 17:19 ID:QA-0067221

minisatoさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業時間外のメール確認を義務付けたのであれば、労働時間とされるリスクがあります。いつでも閲覧でき、任意で確認しただけであれば、労働時間とはなりません。

メールの内容にもよりますが、業務上必要な確認事項であれば、就業時間内に確認可能な状態にさせておくべきと言えるでしょう。

投稿日:2016/08/29 17:38 ID:QA-0067222

相談者より

回答ありがとうございます。就業時間外は原則使用しないよう徹底します。

投稿日:2016/08/30 09:16 ID:QA-0067225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

強制性

休日に勝手にWebメールを確認したところで労働ではありません。しかし勤務時間外、退社後などもメールに対応を義務付けたり、奨励すれば労働と見なされる可能性があります。荒天による出勤情報などは日常的に発生するものではありませんので、緊急連絡はもちろん別です。

部長かどうかより、実際に経営判断ができる、就業時間拘束を受けない経営者であれば労働者ではないので給与支払いという概念がありません。

投稿日:2016/08/29 21:57 ID:QA-0067223

相談者より

回答ありがとうございます。就業時間外の取扱にも注意するよう徹底します。

投稿日:2016/08/30 09:18 ID:QA-0067226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、分かりやすくいえば、時間外に出社してきて勝手に仕事をしているのと同じ状況といえます。

時間外に業務に関わるメールを送信する義務はございませんし、特にメールの場合ですと前もって止める事は困難といえますので、原則として労働時間と取り扱う必要はございません。勿論、労使協定の締結も必要ございません。むしろ、時間外に業務に関わる行為を行わないよう注意されるべき事案といえるでしょう。

但し、メール送信の指示をしていなくとも、例えば、当人が業務時間外にメールをしなければならない状況に置かれているとすれば、暗黙の指示があったものとしまして、労働時間であると判断される可能性が生じます。従いまして、常時メールのやり取りが不可欠になっている等により労働時間と時間外の区別が不明瞭にならないようにしておかれることが重要といえます。

投稿日:2016/08/29 23:58 ID:QA-0067224

相談者より

回答ありがとうございます。回答いただいたことを踏まえ、全社員適用時に取扱について徹底します。

投稿日:2016/08/30 09:20 ID:QA-0067227大変参考になった

回答が参考になった 0

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