役員賞与の算定期間について
3月決算、6月に株主総会及び総会後の取締役会開催、という前提で以下ご相談申し上げます。
6月の株主総会にて取締役、また総会後取締役会にて執行役員を各々選任します。
また、同時期に役員賞与・執行役員賞与の支給額を決定しており、年1回支払っています。
この賞与は、前期の会社及び役員の業績・評価に対してのものと位置付けられると思うのですが、
算定・対象期間としては、①決算期間(4月→3月)に基づくものと見るのか、
または②在任期間(6月→5月)に基づくものと見るのか、あるいは①②以外の考え方があるのか、
どの見方に基づくものが、一般的・合理的と考えられるのでしょうか。
例えば、期中での選任者あるいは退任者に対して月割相当額の賞与を支給するとした場合に、
その分母とする12ヶ月を上記のどの期間とするかで算出される支給額が変わる為、
一定のルールを定めておきたいというものです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2016/07/28 11:30 ID:QA-0066894
- takutomokaさん
- 福岡県/不動産(企業規模 101~300人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば役員賞与に関する規程に定めがあるはずです。仮に定めが無いとすれば、役員個人に支給されるものですので、在任期間に応じて支給されるのが妥当と考えられるでしょう。勿論、決算賞与として明確に位置づけた上で、決算期間を基に支給される事も可能といえます。
投稿日:2016/07/28 17:53 ID:QA-0066902
相談者より
ご回答ありがとうございます。
賞与の位置付けがどうかということもありますが、在任期間に応じた支給の方が妥当性が高いと理解しました。
ご参考にさせて頂きます。
投稿日:2016/07/28 19:08 ID:QA-0066905大変参考になった
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