安衛法66条の医師の指導に会社は全て従わなければならないか
いつもお世話になっております。
安全衛生法第66条において、「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」とあります。
産業医から、「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数」のいずれか、たとえば「労働時間の短縮」を措置としてピンポイントで指定されたとき、会社はそれに応じなければいけないのでしょうか。その他の措置、あるいは休業で代替することを会社は指定することは可能でしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2016/07/14 19:22 ID:QA-0066803
- ujiroさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、条文では「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは‥」と示されています。
従いまして、措置の必要性や内容を最終決定するのは、産業医ではなくあくまで事業者となります。勿論労務リスクを回避する上でも専門的見地からの産業医の意見については十分尊重しなければなりませんが、必ず従わなければいけないといった法的義務まではございません。
投稿日:2016/07/15 10:21 ID:QA-0066810
相談者より
ありがとうございます。リハビリ勤務の経過を見ることで、フルタイム勤務での復帰について、安全配慮できるかもわかりませんが、リハビリの安全配慮に懸念があるので当惑しています。お忙しいところありがとうございました。
投稿日:2016/07/15 15:40 ID:QA-0066819大変参考になった
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