無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

安衛法66条の医師の指導に会社は全て従わなければならないか

いつもお世話になっております。
安全衛生法第66条において、「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」とあります。
産業医から、「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数」のいずれか、たとえば「労働時間の短縮」を措置としてピンポイントで指定されたとき、会社はそれに応じなければいけないのでしょうか。その他の措置、あるいは休業で代替することを会社は指定することは可能でしょうか。
以上、よろしくお願いします。

投稿日:2016/07/14 19:22 ID:QA-0066803

ujiroさん
大阪府/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、条文では「事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは‥」と示されています。

従いまして、措置の必要性や内容を最終決定するのは、産業医ではなくあくまで事業者となります。勿論労務リスクを回避する上でも専門的見地からの産業医の意見については十分尊重しなければなりませんが、必ず従わなければいけないといった法的義務まではございません。

投稿日:2016/07/15 10:21 ID:QA-0066810

相談者より

ありがとうございます。リハビリ勤務の経過を見ることで、フルタイム勤務での復帰について、安全配慮できるかもわかりませんが、リハビリの安全配慮に懸念があるので当惑しています。お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2016/07/15 15:40 ID:QA-0066819大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード