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親会社役員と子会社社長兼任者の役員報酬について

現在、親会社にて執行役員の者が新設される子会社の社長(非常勤)を兼任する場合、子会社社長(非常勤)としての役員報酬を支払わない(親会社執行役員報酬はそのまま)というのは法的に問題等ありますでしょうか?ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2016/06/15 13:58 ID:QA-0066435

たまさぶさん
神奈川県/機械(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者の賃金とは異なり、法律上役員についての報酬支払義務はございません。

特に、当事案のような役員兼任をされる場合ですと、片方で報酬無という事もよく見られるケースといえるでしょう。

役員報酬に関しましては、人事管理ではなく基本的には経営管理及び税法上の問題になりますので、法務担当や顧問税理士等と相談されて報酬の在り方を決められるのが妥当といえます。

投稿日:2016/06/15 23:32 ID:QA-0066443

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございました。
大変わかりやすく、理解することが出来ました。

投稿日:2016/06/16 09:45 ID:QA-0066444大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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