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マイナンバーの提出義務について

いつもこちらを参考にさせていただいております。

マイナンバーにつきまして、次の内容をもとにご相談させてください。

①弊社では4月~11月の間で、週に1日或いは月に多くて3日ほど勤務するアルバイトを雇用している
②勤務日には現金で日払い支給している
③11月には雇用契約が終了する

以上の内容で、本人からマイナンバーを提出してもらう必要があるか否かご教示いただきたいと思います。
あるとすれば具体的に何に必要になるのかも知りたいです。
と言いますのも、結構マイナンバー提出を拒む従業員がおりまして、当方としてもきちんとした提出根拠を本人に説明したいと思っていますが、インターネットで色々調べても在籍者のことは詳しく載っている一方、弊社での上述のような勤務形態の従業員のことに関しては載っていないことが多く、どのようにすべきなのか悩んでおります。
給与の支払調書では「30万円未満の場合は申告義務はない」と書かれていますし、他にどのようなものでマイナンバー提出が必要になるのでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/05/07 16:43 ID:QA-0065942

**さん
青森県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

28年度分につきましては、翌年1月31日までに、市区町村に提出する「給与支払報告書」については、給与額や所得税額にかかわらず、マイナンバーを記載しての提出が義務付けられています。

今年度からは、
パート、アルバイトにかかわらず、給与を支払うすべての従業員のマイナンバー取得が必要となります。

投稿日:2016/05/09 13:05 ID:QA-0065955

相談者より

今年からそのように変更になったという理解で、従業員に周知したいと思います。
お忙しい中、ありがとうございました。

投稿日:2016/05/14 17:16 ID:QA-0066042参考になった

回答が参考になった 0

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