個人情報保護法の個人データについて
個人情報保護法上は、個人を識別できるもので、データベースであればすべて個人データであるようなので、会社と名前の入ったデータベースは、すべて個人データとして取り扱わなければいけないようですが、実際の危険度から言えば、会社と名前だけでは、会社の代表電話に問い合わせによる不利益は起こりえるが、代表電話は本社部門で応対するため、業務上以外は、本人には、直接繋ぎません。従って、現状では不利益になることは、ほぼないと考えられるのですが、やはり個人データとして、管理する必要があるのでしょうか。管理する必要性を感じるのは、会社+名前+TEL等の問い合わせ先あるいは、社内漏洩での問題になるものとしては、名前+評価や健康診断結果などが組み合わさったものではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
投稿日:2006/11/10 14:46 ID:QA-0006584
- masaka-kondouさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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